甲良町防犯カメラ設置事業補助金について

更新日:2026年05月09日

交付申請の期日は、原則として毎年度6月末までです。

(趣旨)

令和7年11月から甲良町内で侵入窃盗が多発している状況であるため、町民の安心・安全のために各自治会の防犯カメラ整備について補助を行う。これまでのまちづくり総合補助金から防犯カメラに関する取り組みを独立させ、独自の補助要綱にて補助を行う。

 

(補助対象者)

この要綱による補助金の交付対象となる者は、甲良町内の自治会とする。

 

(補助対象経費)

補助金の交付の対象となる経費は、防犯カメラ等の設置に要する経費とする。

ただし、次に掲げるものは除く。

1.維持又は管理に要する経費     2.地代又は占用料

3.防犯カメラ等の操作指導料     4.設置検討に係る経費

 

(補助金の額)

補助金の額等は、次の表のとおりとする(1,000円未満の端数切り捨て)

事業区分

補助率

1台あたり補助限度額

既設の支柱等に防犯カメラを設置する場合

設置に要する経費の

2分の1

100,000円まで

新設の支柱等に防犯カメラを設置する場合

120,000円まで

 

(交付申請)

交付申請の期日は、原則として毎年度6月末までとする。

申請者は、町長から交付決定通知書を受領した後(およそ8月頃)に、防犯カメラ設置事業に着手するものとする。交付決定通知前に着手した事業については、交付申請を無効とする。

 

(実績報告)

実績報告の期日は、原則として毎年度12月末までとする。

町長は、実績報告書を受理し、その内容が適当であると認めたときは、交付額の確定通知書により申請者に通知する。その後町長は、申請者から補助金の交付請求があったときは、補助金を交付する。

 

(失効)

この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。