○甲良町福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年5月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けている町内の福祉施設等の事業継続を支援するため、予算の範囲内において甲良町福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において福祉施設等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(公衆のためのものに限る。)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するサービスを行う事業者

(3) 介護保険法第8条の2に規定するサービスを行う事業者

(4) 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号において「障害者総合支援法」という。)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等

(6) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(8) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者は、福祉施設等を運営する法人等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立法人は除く。

(1) 第5条の規定による支給申請の日において、町内に福祉施設等を開設していること。

(2) 法人等の代表者、役員その他当該法人等に実質的に関与している者が、甲良町暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者として町長が定めるものでないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が支援金の交付をすることが適当でないと認める者については、交付対象としない。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は次の各号に掲げる福祉施設等の事業内容に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第2条第1号に規定する診療所については、1施設あたり50,000円

(2) 第2条第2号から第9号までに規定する事業所については、保有する自動車(二輪を除く)1台あたり12,000円、入所定員1人あたり8,000円、通所定員1人あたり4,000円をそれぞれ乗じた額の合計額とする。

(支援金の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定された期日までに第2条第1号に規定する診療所については、甲良町福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)第2条第2号から第9号に規定する事業所については、甲良町福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理したときは、当該申請書券請求書の審査及び必要に応じて行う事情聴取等により、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに甲良町福祉施設等物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に交付の決定を通知するものとする。

(交付決定の取消し及び支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付の決定を取消し、支援金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が支援金の交付が適当でないと認めたとき。

(交付手続の特例)

第8条 この支援金の交付においては、第5条の規定による交付の決定の通知に規則第13条の規定による額の確定の通知を併合することとし、規則第12条の規定による実績報告は第5条に定める申請及び提出書類をもって代えることとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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甲良町福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年5月16日 告示第14号

(令和5年5月16日施行)