○甲良町包括的介護予防施設設置等に関する条例

平成21年12月18日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、甲良町包括的介護予防施設(以下「介護予防施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 要介護の予防、社会的孤立感の解消及び健康増進を図ることを目的として、介護予防施設を設置する。

(位置)

第3条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 甲良町包括的介護予防施設

(2) 位置 滋賀県犬上郡甲良町大字下之郷1509番地

(事業)

第4条 介護予防施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者等の介護予防・認知症予防及び健康増進に資する事業

(2) 他世代等との交流による介護予防事業

(3) その他町長が設置の趣旨を達成するに必要と認める事業

(使用料等)

第5条 介護予防施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず使用料を減免することができる。

(利用料金)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する介護予防施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 利用料金は、前条に定める額と同額とする。

(開館時間及び休館日)

第7条 介護予防施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(損害賠償等)

第8条 介護予防施設の施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失させた者は、速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 介護予防施設での盗難、き損、事故等によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 介護予防施設の管理は、指定管理者に行わせることができるものとする。ただし、次条の申請がなかったとき、又は次条に規定する選定の結果、指定できるものがなかったときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定を受けようとするものは、甲良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第17号)の規定に基づき町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、介護予防施設の管理を行うのに最も適当と認めるものを、指定管理者として選定するものとする。

(1) 町民の平等な使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、介護予防施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

3 町長は、前項の規定により選定したものについて、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(指定管理者の指定等の告示)

第11条 町長は、指定管理者の指定をした場合及びその指定を取り消した場合は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者による管理の基準)

第12条 指定管理者が行う介護予防施設の管理基準は、次のとおりとする。

(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(指定管理者の業務)

第13条 施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第6条に規定する利用料金の収納に関する業務

(2) 介護予防施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護予防施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後町長が定める日までに、次の事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 業務の実施状況

(2) 使用の状況

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他町長が必要と認めた事項

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料(1回)

200円

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者は無料とする。

2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証の保持者については、使用料の半額とする。

3 町長が定める介護予防に関する事業の利用者は、使用料の半額とする。

4 町長が定める各種教室参加者の使用料は、受講料等に含むことができる。

甲良町包括的介護予防施設設置等に関する条例

平成21年12月18日 条例第27号

(平成22年1月1日施行)