○甲良町補助金交付規則

昭和52年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金」とは、町が町以外の者に交付する別表に掲げる補助金以外の補助金をいう。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては、その実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条の規定は、前2項の取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。

(状況報告及び調査)

第10条 町長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。

(補助事業の遂行の指示等)

第11条 町長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。

2 町長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第2号)に町長が別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業に準用する。

(補助金の交付)

第15条 第13条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、補助金交付請求書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により交付することができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合に準用する。

(補助金の返還)

第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、第16条第1項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(実施の細目)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度の予算に係る補助金から適用する。

2 この規則の適用補助金で施行日までに補助金の交付を受けた補助事業者は、この規則の施行の日から30日以内に補助金の交付を受けるまでの関係書類を提出しなければならない。

3 前項の関係書類を提出した補助事業は、この規則の規定に基づいて補助金の交付を受けたものとみなす。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町補助金交付規則の規定は令和2年12月1日から適用する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

適用除外補助金

1 区長先進地視察補助金

2 農業組合長先進地視察補助金

3 防犯自治会補助金

4 義務消防団設置補助金

5 身障者医療費補助金

6 新型コロナウィルス感染症予防に伴うPCR検査等事業費補助金

7 妊婦ウィルス検査事業補助金

8 甲良町事業者支援給付金

9 甲良町行政区交付金

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甲良町補助金交付規則

昭和52年7月1日 規則第8号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和52年7月1日 規則第8号
平成14年3月15日 規則第6号
平成27年10月1日 規則第26号
令和2年12月28日 規則第31号
令和3年7月30日 規則第27号
令和4年1月25日 規則第1号
令和5年3月3日 規則第6号