○甲良町世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業費補助金交付要綱

平成26年3月3日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 町長は、各字で整備したせせらぎ遊園景観施設の再生に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象施設及び補助金額)

第2条 補助対象施設、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者は、甲良町世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業計画書(様式第1号様式第2号)に次に掲げる書類を添え、に町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う事情聴取等により、その内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、申請者に通知するものとする。

(交付申請書の添付書類)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(標準処理期間)

第6条 規則第4条の規定による補助金の交付の決定は、規則第3条の規定による申請があった日から起算して14日以内に行うものとする。

(補助金交付の条件)

第7条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を行う関係区長(以下「交付事業者」という。)は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、甲良町世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由及び補助事業の進行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、甲良町世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業実績報告書(様式第3号)とし、その提出期日は、補助事業を完了した日から起算して1か月を超えない日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までとする。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第9条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該交付事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、甲良町世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業費補助金実施要領(平成26年訓令第8号)に定めるものとする。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(甲良町内せせらぎ遊園景観整備施設修繕・改修事業費補助金交付要綱の廃止)

2 甲良町内せせらぎ遊園景観整備施設修繕・改修事業費補助金交付要綱(平成24年訓令第20号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

補助対象施設

区分

補助対象経費

補助率

補助金限度額

せせらぎ遊園景観整備事業など自治会が主体となり整備した施設及び設置されたベンチ、テーブルなどの構造物とする。

1

自治会で調査点検の上、特定された左記補助対象施設の撤去、修繕、改修に要する経費で、次のとおりとする。

(1) 同一施設で、区分1及び2を合算して申請することはできない。

(2) 特定された施設及び場所が複数の場合は、一括した経費を対象とする。ただし、区分1及び区分2を合算して申請することができるが、補助金限度額は500,000円とする。

(3) 1自治会につき申請は1回限りとする。

1/2

500,000円

2

自治会で調査点検の上、特定された左記補助対象施設の撤去、修繕、改修に要する原材料費で、次のとおりとする。

(1) 同一施設で、区分1及び2を合算して申請することはできない。

(2) 特定された施設及び場所が複数の場合は、一括した経費を対象とする。ただし、区分1及び区分2を合算して申請することができるが、補助金限度額は500,000円とする。

(3) 1自治会につき申請は1回限りとする。

10/10

300,000円

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甲良町世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業費補助金交付要綱

平成26年3月3日 訓令第7号

(平成26年3月3日施行)