○甲良町世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業費補助金実施要領

平成26年3月3日

訓令第8号

1 総則

2 事業の実施主体

事業の実施主体は、自治会の地域住民で構成する住民組織(以下「自治会」という。)とする。

3 補助事業の変更等

要綱第7条第1号の規定により町長の承認を受けなければならない補助事業の内容の変更は、次に掲げるとおりとする。

ア 補助対象経費の増減(補助金額に変更を及ぼさない10パーセント未満の経費の増減を除く。)

イ 補助対象事業の内容の重大な変更

4 書類の提出

ア 要綱に定める書類については、甲良町役場企画監理課へ提出するものとする。

イ 実績報告の添付書類については、次のことに留意する。

① 請求書/領収書については、番号を付すなど事業費区分との関係を明確にすること。

(施行期日等)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(甲良町内せせらぎ遊園景観整備施設修繕・改修事業費補助金実施要領の廃止)

2 甲良町内せせらぎ遊園景観整備施設修繕・改修事業費補助金実施要領(平成24年訓令第20号)は、廃止する。

甲良町世代をつなぐせせらぎ遊園再生事業費補助金実施要領

平成26年3月3日 訓令第8号

(平成26年3月3日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月3日 訓令第8号