先端設備等導入計画について

更新日:2024年02月01日

 本町では、中小企業が生産性向上を目的とする新たな設備投資促進のため、生産性向上特別措置法による国の指針に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和5年12月22日付けで経済産業大臣の同意を得ました。これにより、町内の中小企業等が労働生産性を一定程度向上させる「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることが可能となります。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下 
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 300人以下 
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 
旅館業 5千万円以下 200人以下

  ※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。 (注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。 詳しくは中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上であること ≪算定式≫ 営業利益+人件費+減価償却費(※2)÷労働投入量(※3)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 ・中小企業等の経営強化に関する基本指針および導入促進計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)における事前確認を行なった計画であること

  (※1)直近の事業年度末 (※2)会計上の減価償却費 (※3)労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等導入計画の認定を受けると以下の支援措置が受けられます

1.【税制措置】労働生産性を高める新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)が3年間1/2に軽減されます。また、「従業員に対する賃上げ方針の表明」を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。2.【金融支援】計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援 3.【優先採択】ものづくり・商業・サービス経営向上支援補助金など国の補助金の優先採択(審査時の加点)

先端設備等導入計画書の認定を受けるには

先端設備等導入計画書に係る認定申請書に関係書類を添えて産業課に提出していただく必要があります。 先端設備等は、計画認定後に取得することが必須条件であるため、

設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません

のでご注意ください。

申請書類

  1.申請書(原本)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

3.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。) ※税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記1.~3.に加え以下の書類

4.工業会証明書(写し)

5.誓約書(4.の追加提出を行う場合)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6.7.も必要です。

6.リース契約見積書(写し)

7.リース事業協会が確認した軽減計算書(写し) ●変更申請の場合 1.変更申請書(原本)

2.先端設備等導入計画(変更後)

(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー。変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください。)

5.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。) ※税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記1.~5.に加え以下の書類

6.工業会証明書(写し)

7.誓約書(6.の追加提出を行う場合)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記8.9.も必要です。

8.リース契約見積書(写し)

9.リース事業協会が確認した軽減計算書(写し) ※様式は以下の中小企業庁のホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ先

産業課商工労働係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5069 ファックス0749-38-3421
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