低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

更新日:2021年06月30日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金のうち低所得のひとり親世帯向けに給付金を支給します。 ※この制度は全国一律の制度です。 ※市にお住まいの方は市から、町にお住まいの方は県から支給します。 ※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しては、別途支給を実施する方策を国において検討中です。

1.支給対象者

(1)令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方。 (2)公的年金等を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額    停止される方。 (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が    児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。  

2.給付額

児童1人あたり一律5万円 ※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を甲良町役場「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」窓口(保健福祉課)へ提出してください。  

3.支給手続

〇令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方(支給対象者(1)に該当する方) ・申請不要です(令和3年5月中旬頃に令和3年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振込を行います)。 〇上記以外の方(支給対象者(2)または(3)のいずれかに該当する方)  ・給付金を受け取るには、申請が必要です。   (受付期間:令和3年5月10日から令和4年2月28日まで)  ・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに甲良町役場「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」窓口(保健福祉課)に直接、または郵送でご提出ください。  ・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可 能な限り速やかに振り込みます。  

お問い合わせ先

保健福祉課保健係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士357-1
電話番号0749-38-3314 ファックス0749-38-5150
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