家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数や衛星管理の状況を滋賀県知事に報告することが家畜伝染病予防法弟12条の4弟1項により義務付けられています。
令和2年2月1日現在の状況の報告をお願いします。
・報告対象者 以下の15種の家畜を1頭(羽)以上飼養する者
1.:牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
2.:鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう
・報告内容 飼養家畜の種類、頭羽数
畜舎の数、ふ卵舎数*
飼養衛星管理基準の遵守状況* *中・大規模飼養者のみ
農場の平面図等の添付書類*
(当該年の2月1日時点の状況を記入)
・提出期限 1.の家畜 令和2年4月15日
2.の家きん 令和2年6月15日
・提出方法等 「方法」郵便またはFAX
(FAXの場合は必ず押印のうえ、原本を保管しておいてください。)
「提出先」家畜保健衛生所
滋賀県家畜保健衛生所
・本所 (北西部支所以外の市町) TEL0748-37-7511
〒523-0813 近江八幡市西本郷町226-1 FAX0748-37-4821
お問い合わせ
滋賀県農政水産部畜産課
TEL077-528-3853 FAX077-528-4883
甲良町役場 産業課
TEL0749-38-5069 FAX0749-38-5122
詳細および報告書の様式は、家畜保健衛生所のホームページでご確認いただけます。