○甲良町居宅介護支援事業所介護予防支援補助金交付要綱

令和7年11月21日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要支援認定者が介護保険サービスを利用するために必要な介護予防支援に係る計画(以下「介護予防支援計画」という。)の作成を担う介護支援専門員の人材を確保することを目的に、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防支援計画の報酬に加算する補助金を交付することについて、甲良町補助金等交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 介護予防支援 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。

(2) 指定介護予防支援事業者 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を実施する事業者をいう。

(3) 甲良町介護予防計画数 甲良町の介護保険被保険者(ただし、町外の施設に住所を変更した住所地特例対象被保険者を除く。)に対する介護予防支援に係る計画数で、介護サービスを利用した月における滋賀県国民健康保険団体連合会への請求に基づく数をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターを除く指定介護予防支援事業者とする。

(交付対象事業及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、指定介護予防支援事業者が行う介護予防支援とし、交付金額は甲良町介護予防計画数1件あたり5,000円とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、甲良町居宅介護支援事業所介護予防支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告に係る資料

 滋賀県国民健康保険団体連合会へ提出した利用月分(月遅れでの請求分も含む)の介護給付費請求書及び介護予防支援介護給付費明細書の写し

 滋賀県国民健康保険団体連合会から通知があった利用月分(月遅れでの請求分も含む)の介護給付費等支払決定額内訳書の写し

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、交付対象月を基準とした次の各号に掲げる期間のものを、各期の終了月の4箇月後の5日までに行うものとする。

(1) 第1期 1月から3月まで

(2) 第2期 4月から6月まで

(3) 第3期 7月から9月まで

(4) 第4期 10月から12月まで

3 前項の申請期間の終了日が閉庁日である場合、翌開庁日までに申請するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは速やかにその内容を審査し、これを適正と認めるときは、規則第4条及び第13条の規定により、速やかに補助金の交付決定及び額の確定を行い、甲良町居宅介護支援事業所介護予防支援補助金交付(不交付)決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告は、第5条に規定する申請書の提出によってなされたものとみなす。

(交付金の請求及び交付)

第8条 第6条による交付の決定を受けた者は、甲良町居宅介護支援事業所介護予防支援補助金交付請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)により町長に請求するものとする。

2 町長は、請求書を受理したときは、請求日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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甲良町居宅介護支援事業所介護予防支援補助金交付要綱

令和7年11月21日 告示第82号

(令和8年4月1日施行)