○甲良町子育て世帯生活応援事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長引く物価高騰の経済状況において、子育て支援及び農業者支援を目的に、販売協力店において使用することができる子育て世帯生活応援クーポン券(以下「クーポン券」という。)を配布し、使用されたクーポン券の使用分の金額を販売協力店に対し補助金交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 販売協力店とは、道の駅せせらぎの里こうら(以下、「道の駅」という。)とする。
(2) クーポン券とは、1枚あたり1,000円の商品購入に使用することのできる券をいう。
(3) 子育て世帯とは、令和7年7月1日時点に甲良町の住民基本台帳に記録されている18歳以下の子(平成18年4月2日以降に出生した子)の属する世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は販売協力店とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、販売協力店において使用されたクーポン券の額面の合計額とする。ただし、販売協力店は、毎月月初に前月に使用されたクーポン券の交付申請兼請求を行うものとする。
(クーポン券の配布及び使用)
第5条 クーポン券は子育て世帯の世帯主宛てに配布するものとする。
2 クーポン券は、子育て世帯1世帯あたり10,000円分を配布する。
3 販売協力店は、料金がクーポン券の額面に満たない場合、差額を返金しないものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用に当たっては、次の各号について遵守しなければならない。
(1) クーポン券は、有効期限内に使用すること。
(2) クーポン券は、販売協力店のみで使用すること。
(3) クーポン券は、複製又は偽造しないこと。
(販売協力店の遵守事項)
第7条 販売協力店は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 事業を理解し、良質なサービスの提供に努めるとともに、広く使用者にサービスの周知を図ること。
(2) クーポン券の偽造など、不正な使用が明確である場合は、クーポン券の受理を拒否するとともに、速やかに甲良町へ通報すること。
(3) その他、社会通念上、不正使用と認められる一切の行為を行わないこと。
(クーポン券の有効期限)
第8条 クーポン券の有効期限は、令和8年2月28日までとする。
(クーポン券の再交付)
第9条 クーポン券の再交付は行わない。
(補助金の申請等)
第10条 販売協力店は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町子育て世帯生活応援事業補助金交付申請兼請求書(様式第1号)にクーポン券を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 町長は、前条の規定により補助の決定をしたときは、補助金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(調査等)
第13条 町長は、第7条第3号の規定による通報を受けたときは速やかに実態を調査するものとする。
(不正な行為等によるクーポン券の返還命令)
第15条 町長は、第6条の違反が明らかになった場合、使用者に対し、クーポン券の返還を請求するものとし、返還請求を受けた使用者は、速やかに応じなければならない。
(不正な行為等による補助金の返還命令)
第16条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、その補助金の全部又は一部の返還を請求するものとし、返還請求を受けた販売協力店は、速やかに応じなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

