○甲良町人権教育推進協議会補助金交付要綱
令和5年2月15日
教委訓令第6号
(趣旨)
第1条 町長は、全ての人の人権が尊重される住みよいまちづくりを行うための啓発活動の事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象活動事業)
第2条 補助対象活動事業は、町人権教育推進協議会が実施する事業であることとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条の要件を満たす事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に、事業報告書及び収支決算書を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 規則第13条による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の目的を達成するために必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第8条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。