○甲良町農業経営継続緊急支援事業補助金交付要綱

令和5年3月3日

告示第6号

(趣旨)

第1条 町長は、新型コロナウイルス感染拡大による米価下落及び肥料価格高騰により影響を受ける農業者の経営と本町農業生産の安定化を図ることを目的とし、水稲を生産する農業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は水稲を生産したもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和5年4月1日時点において、町内に住所又は事業所を有する農業者

(2) 令和5年産水稲作付者で出荷販売を行う認定農業者、認定新規就農者、個人農家

(補助額)

第3条 補助金の交付額は、10aあたり2,000円とする。ただし、1a未満の端数は切捨てとする。

2 交付対象面積は、経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)別紙13の4に準じて算出するものとする。

(交付申請時の町長が必要と認める書類)

第4条 規則第3条第1項第4号に定めるその他町長が必要と認める書類は、出荷販売等が確認できる書類等とする。

(実績報告及び額の確定通知の特例措置)

第5条 規則第12条の規定に基づく実績報告は、規則第3条の補助金の交付申請によってなされたものとみなす。

2 規則第13条の規定に基づく額の確定通知は、規則第6条の決定通知によってなされたものとみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金に適用する。

(令和5年告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金に適用する。

甲良町農業経営継続緊急支援事業補助金交付要綱

令和5年3月3日 告示第6号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年3月3日 告示第6号
令和5年6月19日 告示第18号