○甲良町がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付要綱

令和4年11月7日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療と就労等社会参加の両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がん治療に伴う外見の変化を補完する補整用具を購入したがん患者に対し、甲良町がん患者のアピアランスサポート事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「がん患者」とは、現にがん治療を受けている者、過去にがん治療を受けていた者又はがんの疑いがあると診断された者で抗がん剤治療等を行っているものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条の規定による申請日において、本町に引き続き1年以上住民登録を有する者

(2) がんと診断され、その治療を行った者で、抗がん剤の治療(副作用)に伴い脱毛し、又は手術による乳房切除を行った者

(3) 他の法令等に基づく助成等を受けていない者

(助成対象用具)

第4条 助成金の交付の対象となる補整用具(以下「助成対象用具」という。)は、別表のとおりとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象用具の購入額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補整用具1種類につき1万円を限度とする。

2 助成金の交付は、補整用具1種類につき1回までとする。

3 他から助成対象用具の購入経費に費用の助成等がされている場合には、購入額からその額を除した額を、前項の助成対象用具の購入額とする。

(交付の申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象用具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、甲良町がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 補整用具の種類、補整用具毎の購入金額、領収日及び申請者又は助成対象者の氏名が記載された領収証

(2) 医療用ウィッグに係る助成金の申請の場合は、次に掲げるいずれかの書類又は、脱毛の副作用がある抗がん剤による治療を行ったことがわかるもの

 お薬手帳

 診療明細書

 治療方針計画書の写し

(3) 乳房補整具に係る助成金の申請の場合は、次に掲げるいずれかの書類又は、がん治療に伴い乳房を切除したことがわかるもの

 診療明細書

 治療方針計画書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、各助成対象用具につき1回(乳房補整具にあっては、左右それぞれ1回)に限り申請することができる。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、助成金の交付を決定したときは甲良町がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金を交付しないことを決定したときは甲良町がん患者のアピアランスサポート事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(交付手続の特例)

第10条 この助成金の交付においては、第6条の規定による交付決定通知に規則第13条の規定による額の確定通知を併合することとし、規則第12条の規定による実績報告は、第7条に定める申請及び提出書類をもって代えることとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補整用具

助成対象

医療用ウィッグ等

医療用等ウィッグ本体(装着時に皮膚を保護するためのネットを含む)及び帽子。ただし、本体価格に含まれない付属品や医療用等ウィッグのケア用品は対象としない。

乳房補整具(右側)

補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。ただし、本体価格に含まれない付属品やケア用品は対象としない。

乳房補整具(左側)

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甲良町がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付要綱

令和4年11月7日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)