○甲良町スポーツ・文化活動出場激励金交付要綱

令和4年3月17日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 甲良町の各種スポーツ活動又は芸術文化活動の向上及び振興のため、近畿・全国・国際大会に出場する個人に対し、甲良町スポーツ・文化活動出場激励金(以下、「激励金」という。)を交付するものとし、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下、「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象となる大会)

第2条 激励金の交付対象となる大会(以下、「交付対象大会」という。)次の各号に掲げるいずれかの団体が主催又は共催する大会とする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益財団法人 日本スポーツ協会若しくは同協会の加盟団体

(3) 公益財団法人 日本高等学校野球連盟

(4) 町長が認めたスポーツ団体若しくは文化団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は交付対象としない。

(1) 甲良町小中学校児童生徒スポーツ・文化活動補助金を受けた大会

(2) 親善又は交歓等を主な目的とした大会

(3) 予選会若しくは選考会(県大会・地区ブロック大会・国内大会)などが開催されない大会

(交付対象者)

第3条 激励金の交付対象者は町内に在住する者とし、その個人が交付対象大会に出場した場合、激励金を交付するものとする。

(激励金の額)

第4条 激励金は次の大会区分により定める額とする。

(1) 近畿大会又は町長がそれに準ずると認めた大会

1人につき、5,000円とする。

(2) 全国大会又は町長がそれに準ずると認めた大会

1人につき、10,000円とする。

(3) 国際大会又は町長がそれに準ずると認めた大会

1人につき、20,000円とする。

2 激励金の交付は当該年度内において同一の出場者に対し、3回を上限とする。

(交付申請)

第5条 激励金の交付を受けようとする者は、甲良町スポーツ・文化活動出場激励金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付し、交付対象大会の出場前日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 大会参加申込書の写し又は大会出場が確認できる書類

(2) 大会実施要項又は開催内容が分かる書類

(3) 大会参加者名簿

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに甲良町スポーツ・文化活動出場激励金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(出場報告)

第7条 激励金の交付決定通知を受けた者は、大会終了後、甲良町スポーツ・文化活動出場激励金出場報告書(様式第3号)を出場結果が確認できる書類を添付して提出するものとする。

2 前項の出場報告をもって交付規則第12条に規定する実績報告に代えるものとする。

(交付額の確定通知)

第8条 町長は、前条の規定による出場報告を受けた場合において、その出場報告が激励金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、額を確定し、速やかに甲良町スポーツ・文化活動出場激励金交付額確定通知書(様式第4号)を交付決定者に通知するものとする。

(激励金の交付請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、激励金の交付を受けようとするときは、大会終了後に甲良町スポーツ・文化活動出場激励金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(激励金の返還等)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、激励金の交付決定を取り消し、激励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付対象大会への出場を中止したとき

(2) 交付対象大会の開催が中止されたとき

(3) 不正な方法で激励金の交付を受けたとき

(4) その他、町長が不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、甲良町スポーツ・文化活動出場激励金交付決定取消通知書(様式第6号)を交付決定者に通知するものとする。

(懸垂幕の申請)

第11条 懸垂幕は、激励金の申請者から希望がある場合に限り、製作することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この要綱を施行の日の前日までに、廃止前の甲良町スポーツ・文化活動出場激励金交付規則(平成26年教委規則第2号)の規定によりなされた手続については、なお従前の例による。

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甲良町スポーツ・文化活動出場激励金交付要綱

令和4年3月17日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)