○甲良町彦根人権擁護委員協議会助成金交付要綱

令和2年12月1日

訓令第72号

(趣旨)

第1条 国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号。以下「法」という。)に基づき設置される人権擁護委員が組織する団体に対して、助成金を交付するに当たっては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象)

第2条 助成金の交付対象は、法第15条及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程(昭和24年法務府令第40号)により設置された、彦根人権擁護委員協議会とする。

(対象経費及び助成限度額)

第3条 助成金の交付の対象となる経費及び助成限度額は、次のとおりとする。

(1) 助成対象経費 啓発、学習、研修等に要する経費その他協議会運営に必要な経費とする。

(2) 助成限度額 法第6条第3項の規定により本町が推薦した委員1名につき25,000円以内で、予算で定める額を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、次の書類を付し、町長に申請するものとする。ただし、前記申請が、規則第3条第1項に規定された様式によらず行われ、その記載内容が前記様式に記載すべき事項と同様であると認められるときは、規則第3条第1項に規定された申請とみなす。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、彦根人権擁護委員協議会助成金交付決定通知書(様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 町長は、助成対象者からの請求に基づき、助成金を交付するものとする。

2 規則第15条第2項の規定により、補助の目的を達成するために町長が必要と認めたときは、交付すべき金額の全部を前金払の方法で支払うことができる。

(実績報告)

第7条 助成対象者は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、次の書類を添えた実績報告書を町長に提出しなければならない。ただし、前記実績報告が、規則第12条に規定された様式によらず行われ、その記載内容が前記様式に記載すべき事項と同様であると認められるときは、規則第12条に規定された報告とみなす。

(1) 事業実施報告

(2) 収支決算報告

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金額の確定及び精算)

第8条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の成果が助成金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、彦根人権擁護委員協議会助成金確定通知書(様式第2号)により当該助成対象者に通知するものとする。

2 助成対象者は交付確定額が既に交付された額を下回った場合は、会計年度内にその差額を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、助成対象者が、規則及びこの要綱の規定に違反したときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第10条 助成対象者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に決定する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降の助成申請から適用する。

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甲良町彦根人権擁護委員協議会助成金交付要綱

令和2年12月1日 訓令第72号

(令和2年12月1日施行)