○甲良町肉用牛肥育経営安定交付金緊急追加補てん事業補助金交付要綱

令和2年11月12日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大により、近江牛の枝肉取引価格が急落し、甲良町内の畜産農家が厳しい経営状況となっている中で、近江牛の生産振興及びブランドの名声の維持を図るため、肉用牛肥育経営安定交付金交付要綱(平成30年12月26日付け農畜機第5251号。以下「牛マルキン制度」という。)に基づく標準的販売価格が標準的生産額を下回った場合にその差額の一部を予算の範囲内において補助金として交付することとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、牛マルキン制度第4の1の(2)に掲げる要件を満たした生産者(町内に住所又は所在地を有する者に限る。)とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、牛マルキン制度第4の3に掲げる要件を満たした肉用牛とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、牛マルキン制度において、独立行政法人農畜産業振興機構理事長が公表する標準的販売価格が標準的生産額を下回った場合、その差額に1,000分の25を乗じた額に月初から月末までに販売された頭数を乗じて得た額(1円未満に端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請時の町長が必要と認める書類)

第5条 規則第3条第1項第4号に定めるその他町長が必要と認める書類は、牛マルキン制度における交付金の支払を受けたことが確認できる書類とする。

(特例)

第6条 規則第12条の規定に基づく実績報告は、規則第3条の補助金の交付申請によってなされたものとみなす。

2 規則第13条の規定に基づく額の確定通知は、規則第6条の決定通知によってなされたものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月から令和3年1月までの各月において、独立行政法人農畜産業振興機構理事長が公表する標準的販売価格が標準的生産額を下回った場合について適用する。

甲良町肉用牛肥育経営安定交付金緊急追加補てん事業補助金交付要綱

令和2年11月12日 訓令第66号

(令和2年11月12日施行)