○甲良町放課後児童クラブの運営に関する規則

令和2年7月10日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、甲良町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 児童クラブの入所及び退所に関すること。

(2) 児童クラブの負担金に関すること。

(3) 条例第7条に規定する指定管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの運営及び管理に関すること。

(入所の手続)

第3条 児童クラブを利用しようとする保護者(以下「保護者」という。)は、甲良町放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入所申込書を受理したときは、その可否を決定し、甲良町放課後児童クラブ入所決定(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の許可をしないことができる。

(1) 条例第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 入所の決定の条件に従わないとき。

(3) 特別の理由がなく条例第5条に規定する負担金を保護者が滞納したとき。

(退所の手続)

第5条 児童クラブを退所する場合は、保護者は、甲良町放課後児童クラブ退所届(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(休日及び開設時間)

第6条 児童クラブの開設日は、月曜日から土曜日とし、開設時間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 開設時間は、当該児童の下校時から午後6時までとする。ただし、甲良町立学校の管理運営に関する規則(平成25年教委規則第4号)第3条第1項第3号から6号に該当する小学校の休業日若しくは休業日とされた日は、午前8時から午後6時までとする。

(2) 休日は、甲良町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)とする。

(負担金の納付)

第7条 保護者は、条例第5条に規定する負担金等を町長が次の各号に指定する期日までに、納付しなければならない。

(1) 通常利用する場合の負担金の納期限は、毎月末日とする。ただし、末日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。

(2) 長期休業日のみ利用する負担金の納期限は、利用開始月の7日とする。ただし、7日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。

(負担金等の減額又は免除)

第8条 保護者は、条例第6条の規定による負担金等の減額又は免除の適用を受けようとするときは、甲良町放課後児童クラブ負担金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免申請書を受理したときは、審査の上、承認又は不承認を決定し、当該申請者に対し、甲良町放課後児童クラブ負担金減免決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 負担金等の減額又は免除ができる場合、その額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月の途中入所及びその他特別な事情により、月の利用日数が10日以下となった場合、該当する負担金の2分の1に相当する額とする。

(2) 同一世帯から1人以上の児童が利用する場合、該当する月において、最も高学年の児童1人(同学年の場合は、いずれかの1人)を除く、他の児童に係る負担金は2分の1に相当する額とする。

(3) 災害等のために生活に困窮している世帯若しくは児童扶養手当法(昭和36年11月29日法律第238号)に定める児童扶養手当の受給者については、負担金及び加算金は2分の1に相当する額とする。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、負担金、加算金及び延長料の全額とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(甲良町児童クラブの管理運営に関する規則の廃止)

2 甲良町児童クラブの管理運営に関する規則(平成13年規則第3号)は、廃止する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町放課後児童クラブの運営に関する規則

令和2年7月10日 規則第25号

(令和5年3月1日施行)