○甲良町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成30年12月19日

条例第33号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、本町における放課後児童健全育成事業の充実を図るため、甲良町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲良町東児童クラブ

甲良町大字横関157番地1

甲良町西児童クラブ

甲良町大字在士625番地

(対象児童)

第3条 児童クラブに入所できる児童は、本町に在住し小学校に就学している児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいないものとする。

2 町長は、児童の健全育成上特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、入所させることができる。

(事業)

第4条 児童クラブは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康管理及び安全確保

(2) 遊びや活動への意欲と態度の育成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) その他、児童健全育成上必要な活動

(負担金等)

第5条 児童クラブ利用者は、別表第1に定める負担金を納付しなければならない。

2 長期休暇のみの利用者は、別表第2に定める負担金を納付しなければならない。

3 長期休暇の利用者は、別表第1又は別表第2に定める負担金のほか、別表第3に定める加算金を納付しなければならない。

4 利用者は、おやつ代を別表第4に定める範囲で負担するものとする。

5 開設時間を超えて利用する場合は、別表第5に定める延長料を納付しなければならない。

(負担金・加算金の減免)

第6条 町長は、別に定めるところにより、前条に定める負担金を減額又は免除することができる。

(指定管理者の指定等)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に児童クラブの管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 児童クラブの利用の許可に関する業務

(3) 児童クラブの維持管理に関する業務

(4) 児童クラブの負担金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金。以下「負担金」という。)の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に関して町長が必要と認める業務

2 前項の規定により、町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第3条第6条及びこの条については、「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、児童クラブの利用時間又は休業日を変更し、若しくは臨時的に休業日を定めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、甲良町児童クラブの管理及び運営その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(甲良町子どもの家の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 甲良町子どもの家の設置及び管理に関する条例(平成18年甲良町条例第18号)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

区分

月額(円)

小学校の第1学年

8,000円

小学校の第2学年

7,000円

小学校の第3学年

6,000円

小学校の第4学年

5,000円

小学校の第5学年

5,000円

小学校の第6学年

5,000円

別表第2(第5条関係)

区分

月額(円)

学年始休業日

1年

2,000

2年

1,750

3年

1,500

4年~6年

1,250

夏季休業日

7月

1年

4,000

2年

3,500

3年

3,000

4年~6年

2,500

8月

1年

8,000

2年

7,000

3年

6,000

4年~6年

5,000

冬季休業日

1年

4,000

2年

3,500

3年

3,000

4年~6年

2,500

学年末休業日

1年

2,000

2年

1,750

3年

1,500

4年~6年

1,250

別表第3(第5条関係)

区分

月額(円)

長期休業日加算

学年始休業日

1,250

夏季休業日

(7月)

2,500

夏季休業日

(8月)

5,000

冬季休業日

1,500

学年末休業日

1,250

別表第4(第5条関係)

区分

月額(円)

基本利用

2,000

長期休業日

学年始休業日

500

夏季休業日

(7月)

1,000

夏季休業日

(8月)

2,000

冬季休業日

1,000

学年末休業日

500

別表第5(第5条関係)

区分

月額(円)

基本利用延長料

1,000

長期休業日

学年始休業日

500

夏季休業日

(7月)

500

夏季休業日

(8月)

1,000

冬季休業日

1,000

学年末休業日

500

甲良町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成30年12月19日 条例第33号

(平成31年4月1日施行)