○甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金要綱

平成31年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断の結果、改修が必要とされた甲良町内の木造住宅の耐震改修等を行う住宅所有者及び次条第10号に定める要件を満たすブロック塀等の耐震対策に対して補助する事業(以下「耐震改修等事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 旧基準木造住宅とは、次の全ての要件を満たす住宅をいう。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。

 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの

 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの

(2) 耐震診断とは、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法(以下『「木造住宅の耐震診断と補強方法」等に定める工法』という。)を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(3) 上部構造評点等とは、「木造住宅の耐震診断と補強方法」等に定める工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による上部構造評点及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点をいう。

(4) 耐震改修工事とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。

(5) 除却工事とは、現に居住する住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する。その建替えのための解体工事又はその敷地を更地にするための解体工事をいう。

(6) 耐震改修事業(以下「補助事業」という。)とは、旧基準木造住宅の所有者が実施する耐震改修工事又は除却工事に対し、甲良町が補助する事業をいう。

(7) 耐震改修工事設計者、監理者(以下「設計者等」という。)とは、設計及び監理を行う者のうち、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録された者をいう。

(8) 耐震改修工事施工者(以下「施工者」という。)とは、工事を請け負う者のうち、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録された者が所属する事業所をいう。

(9) 耐震改修割増事業とは、補助事業の対象である住宅が、別表第1に定める要件を満たし、甲良町が補助額を割増する場合に補助する事業をいう。

(10) ブロック塀等とは、次の全ての要件を満たすものをいう。

 コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀及び組積(石、レンガ等)造の塀等に該当するもの

 甲良町内に設置しているグリーンベルト沿線上にあるもの

 道路面からの高さが60センチメートル以上のもの

 地震等災害時に倒壊するおそれのあるもの

 国、地方公共団体その他公的機関の所有するものでないこと。

(11) 耐震対策工事とは、ブロック塀等の地震に対する安全性の向上を目的として実施する、ブロック塀等の撤去工事(部分撤去工事を含む。以下同じ。)をいう。

(12) 撤去工事とは、ブロック塀等の全て又は一部を取り除くことをいう。

(13) ブロック塀等耐震対策事業とは、ブロック塀等の所有者が実施する、ブロック塀等の耐震対策工事に対し、甲良町が補助する事業をいう。

(14) 補助事業とは、耐震改修事業又はブロック塀等耐震対策事業をいう。

(15) 補助事業の対象となる道路は、町の指定する通学路でグリーンベルトの設置がされているものとする。

(補助対象等)

第3条 前条第6号第9号及び第10号に定める事業の対象、補助対象経費及び補助金は、次のとおりとする。

(1) 事業の対象となる住宅は、耐震診断により上部構造評点等が0.7未満と診断された旧基準木造住宅で、耐震改修工事により上部構造評点等が0.7以上に引き上げられるもの又は除却されるものをいう。

(2) 補助対象経費は、前号の住宅で上部構造評点を0.7以上に引き上げること並びに地盤及び基礎の安全性が向上することに要する耐震改修工事費又は除却工事費をいい、当該工事に必要な設計・監理費を含むものとする。

(3) 事業の対象となる工事は、前条第7号及び第8号に規定する者により設計又は施工される耐震改修工事若しくは同条第8号に規定する者により施工される除却工事のうち、補助対象経費が500,000円を超えるものをいう。

(4) 補助金額は、別表第2のとおりとする。

(5) 前条第9号に定める事業は、補助対象経費が1,000,000円を超える場合に適用し、補助金額は、別表第3のとおりとする。

2 前条第13号に定める事業の対象、補助対象経費及び補助金は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、ブロック塀等の高さを60センチメートル未満にする撤去工事に要する経費をいう。

(2) 補助対象経費は、グリーンベルトと面している部分の撤去工事に係る費用に限る。

(3) 補助金額は、別表第4のとおりとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事業対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、国、県又は町の他の制度による補助金の対象とならない工事を除く。

(1) 前条に規定する物件の所有者であること。

(2) 町税等、その他債務等に滞納がないこと。

(3) 補助を受けようとする工事について、国、県又は町の他の制度による補助金を受けていないこと。

(4) 過去にこの要綱に基づく補助金又は甲良町木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助金を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認める者

(交付の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修事業については次項、ブロック塀耐震対策事業については第3項に基づき甲良町長に申請しなければならない。

2 耐震改修事業の申請者は、事前に甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して甲良町長に提出しなければならない。

(1) 固定資産税家屋評価証明書、建築確認通知書及び登記済証又は第2条第2号の耐震診断による木造耐震診断報告書の写し

(2) 木造耐震診断報告書の写し(第2条第1号によるものに限る。)

(3) 耐震改修等工事の計画書であって、次に掲げるものが明示されているもの

 案内図、設計図、補強計画図その他補強方法(設計者等の記名押印のあるものとし、設計者等の所属等について、名簿に記載の内容と相違のない旨を記載したものに限る。)

 耐震改修工事実施後の第2条第2号による耐震診断の上部構造評点等

(4) 耐震改修等工事費見積書(耐震改修等工事その他の部分のそれぞれの見積額が確認できるもので、設計者等又は施工者の記名押印のあるものとし、設計者等又は施工者の所属等について、名簿に記載の内容と相違のない旨を記載したものに限る。)

3 ブロック塀等耐震対策事業の申請者は、事前に甲良町木造住宅耐震改修等事業(ブロック塀等)費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添付して甲良町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 町税(国民健康保険税も含む。)等の納税証明書

(3) ブロック塀解体、撤去等の見積書の写し

(4) 補助金の対象となるブロック塀の全景写真、道路と接している部分が分かる写真(複数個所道路と接している場合は補助金申請する部分全て)

4 甲良町長は、第2項又は前項の申請書が本要綱に適合していると認めた場合には、速やかに甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(計画の変更等)

第6条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添付して甲良町長に提出しなければならない。

(1) 改修工事施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

2 甲良町長は、前項の申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、耐震改修等工事が予定の期間内に完了しない場合又は当該工事の遂行が困難になった場合は、速やかに甲良町木造住宅耐震改修等工事完了期日変更報告書(様式第6号)を甲良町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 申請者は、耐震改修等工事の中止又は廃止をしようとする場合は、甲良町木造住宅耐震改修等工事廃止(中止)(様式第7号)を甲良町長に提出しなければならない。

(完了実績報告書)

第8条 申請者は、耐震改修等工事が完了したときは、甲良町木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して甲良町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し(ブロック塀等耐震対策工事については見積書を可とする。)

(2) 工事費の請求書又は領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)

(3) 工事写真(耐震改修等工事の内容が確認できるもの)

(4) 設計委託契約書及び監理委託契約書の写し(監理委託契約書については、契約した場合に限る。ブロック塀対策工事の場合不要)

(5) 設計委託費及び監理委託費(監理委託費については、契約した場合に限る。)の請求書又は領収書の写し(設計者等の発行したものに限る。ブロック塀対策工事の場合不要)

(6) 改修後の平面図

2 前項の報告は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の額の決定)

第9条 甲良町長は、前条の規定により完了実績報告書を受理した場合において、適正と認めたときは、速やかに甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金確定通知書(様式第9号)により、補助決定者に補助金額を通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付請求書(様式第10号)を甲良町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、甲良町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(令和4年訓令第13号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

耐震改修割増事業

割増項目名

割増事業の対象となる要件

主要道路沿い割増

補助事業により耐震改修工事又は除却工事を行う住宅の敷地が、緊急輸送道路等(滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路並びに町の地域防災計画又は耐震改修促進計画に定める緊急輸送道路及び避難路をいう。以下同じ。)に接し、かつ、当該住宅のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に1.5mを加えたものを超える場合

高齢者世帯割増

補助事業により耐震改修工事又は、除却工事(住宅の建替えを伴うものに限る。)を行う住宅に、65歳以上の高齢者のみの世帯又は65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する場合

子育て世帯割増

補助事業により耐震改修工事又は除却工事(住宅の建替えを伴うものに限る。)を行う住宅に、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する場合

避難経路バリアフリー化割増

補助事業により耐震改修工事を行う住宅に、耐震改修工事と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等(事業を行う町が定める基準に適合するものに限る。)の改修工事を行う場合

別表第2(第3条関係)

補助金額

補助対象経費の23%(838,000円/戸を限度とする。)

別表第3(第3条関係)

耐震改修割増事業費補助金の補助金額

割増項目

補助額

主要道路沿い割増

50,000円を限度とする。

高齢者世帯割増

50,000円を限度とする。

子育て世帯割増

50,000円を限度とする。

避難経路バリアフリー化割増

当該割増事業の対象となる経費の23%限度(100,000円/戸を限度)とする。

別表第4(第3条関係)

補助金額

補助対象経費の23%(100,000円/戸を限度とする。)

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甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金要綱

平成31年4月1日 訓令第3号

(令和5年3月1日施行)