○甲良町町税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則

平成30年1月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、納付すべき町税等又はその他の債務の全部をその納付期限までに納付していない者(以下「滞納者」という。)に対して、町が行う補助金交付等を制限することにより、町税等その他の債務の納付に係る納付意識の高揚及び公平性の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金交付等 補助金、助成金及び交付金の交付、融資あっせん及び利子補給その他金銭又は物品等の支給又は給付等をいう。

(2) 町税等 甲良町税条例(昭和30年条例第23号)に規定する町税及び甲良町国民健康保険税条例(昭和38年条例第21号)に規定する国民健康保険税及び別表に掲げるもの並びにこれらに附帯する延滞金及び手数料をいう。

(3) その他の債務 町税等以外で補助金交付等の交付対象者が町に対して納付すべき債務のうち、補助金交付等の根拠となるそれぞれの規則、要綱等(以下「根拠規則等」という。)において規定されたものをいう。

(制限の実施)

第3条 補助金交付等を所管する課(以下「補助金交付等所管課」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、滞納者に対して、他の法令、条例又は規則に定める場合を除き、この規定の定めるところにより補助金交付等の制限を実施するものとする。

2 補助金交付等所管課は、根拠規則等において、補助金交付等の制限について必要な事項を規定しなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 福祉、医療、公衆衛生等に係るもののうち、町民生活に重大な影響があるもの

(2) 生命、身体及び財産の安全に係る緊急性を有するもの

(3) 教育を受ける権利に基づき支出するもの

(4) 法令等により、町の裁量では制限できないもの

(5) 国又は県の事業及び国、県等との協議事業で、町の裁量では制限できないもの

(6) 相手方が自治会、その他町税等が賦課されない団体に限定されるもの

(7) その他制限することが適当でないと認められるもの

(納付状況の確認)

第4条 補助金交付等所管課は、補助金交付等の制限を実施するに当たり、補助金交付等の申請時において、交付対象者の同意を得て、納期が到来している交付対象者の町税等及びその他の債務の納付状況を確認しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 甲良町子どもの家の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第18号)に規定する児童クラブ利用料

3 甲良町住宅新築資金等貸付条例(昭和59年条例第7号)に規定する住宅新築資金等貸付金

甲良町町税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則

平成30年1月19日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年1月19日 規則第2号
令和5年3月29日 規則第20号