○甲良町地域応援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予算の範囲内において甲良町地域応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金は、自治会、各種団体等(以下「自治会等」という。)が主体的に行う住民同士の交流活動を支援し、住民同士の互助意識や社会参加を促進することを目的として交付するものとし、実施年度内における実績分とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金を交付する対象となる団体は、町内の自治会等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会等への加入未加入にかかわらず、高齢者等が自由に集うことができ、高齢者同士又は高齢者と各世代との交流を促進し、地域からの孤立化を防ぐことにより、認知症の早期発見や進行防止、介護予防等を図ることを目的に設置され、企画、準備、実施等に広く住民のボランティアを募る等、多くの住民の参画を得ながら実施する事業で、次に掲げるものとする。

2 前項の事業は、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 他の補助金の交付を受けている事業又は補助対象となる事業

(2) 営利を目的とする事業

(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする事業

(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業

(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業

(補助対象経費)

第5条 補助金を交付する対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、別表に掲げる経費及び補助対象経費とすることが適当でないと町長が認める経費については、補助対象外とする。

(補助金の内容)

第6条 補助対象経費に対する補助金の額は、次の表に掲げる補助率及び補助金の限度額により算定した額とする。

補助率

1団体の限度額

2分の1以内

60,000円

2 補助金は、1団体につき1事業に限り、3年を限度として交付することができるものとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、地域応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支計画書

(3) 補助金申請の前年度に申請団体が行った事業の実施状況が分かる書面(事業報告書等)及び決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(暴力団の排除)

第8条 町長は、甲良町暴力団排除条例(平成23年条例第10号。以下、「暴排条例」という。)第6条の規定に基づき、本条に規定する排除措置を講じるものとする。

2 町長は、申請団体の代表者(以下、「代表者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。

(1) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員

(2) 暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、第7条の申請があったときは、申請団体が構成団体となっている代表者の意見を参考に、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、地域応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請団体に交付するものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助対象事業の変更)

第10条 補助金の交付を受ける団体(以下「補助団体」という。)は、補助金交付の決定の通知を受けた後において次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ地域応援事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微の変更を除く。)をする

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する

(3) 補助対象事業が予定期間内に完了しない

(代表者の変更)

第11条 補助団体は、代表者を変更したときは地域応援事業補助金代表者変更届(様式第4号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第12条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

2 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、前項の帳簿及び証拠書類を検査することができる。

(実績報告)

第13条 規則第12条の規定による補助金に係る実績の報告は、補助団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに地域応援事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業収支計算書

(2) 補助対象事業の経過又は成果を証する書類等町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 規則第13条の規定による補助金の額は、町長は、前条の報告を受けた場合に、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを地域応援事業実績調査確認書(様式第6号)をもって調査確認し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助団体に地域応援事業補助金確定通知書(様式第7号)をもって通知しなければならない。

(交付請求書)

第15条 第12条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、地域応援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(取消通知書)

第16条 町長は、補助金の受給者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、地域応援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 規則第17条の規定による返還の命令は、地域応援事業補助金返還通知書(様式第10号)により行うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第5条関係)

経費区分

内容

人件費

団体スタッフの手当、賃金。

食糧費

団体役員、スタッフの打ち上げ、懇親会等。

昼食代、弁当代、茶菓子代等(ただし、参加者やボランティアが作る食糧費は除くものとする)

旅費

町長が特に必要と認める場合は、対象とすることができる。

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甲良町地域応援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第5号

(令和5年3月1日施行)