○甲良町介護職員初任者研修受講補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護サービスに係る新たな雇用の確保を図り、質の高い介護サービスの安定供給に資するため、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)が従業者に研修を受講させた経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、介護職員初任者研修(以下「研修」という。)とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものとし、実施年度内に終了するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる事業のいずれかを町内で行う事業者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業

(3) 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業

(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業

(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業

(6) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、他の公的助成を受けていない研修に係る受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。ただし、分割払に伴う手数料及び修了評価不合格者の追試等に係る追加費用は、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、受講者1名につき受講料等の上限額を150,000円とし、補助対象経費の額を全額補助する(1,000円未満切捨て)

(交付条件)

第6条 規則第5条に規定する条件は、当該研修の終了後引き続き6か月以上当該事業所に勤務している者とする。

(交付申請書)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、甲良町介護職員初任者研修受講補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 介護職員初任者研修課程を修了したことを証する書類の写し

(3) 介護職員初任者研修の受講料等の領収書の写し

(4) 雇用証明書

(5) 誓約書(様式第3号)

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認められるときは、当該申請者に甲良町介護職員初任者研修受講補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第9条 規則第12条の規定による、補助金に係る実績の報告は、第7条に規定する交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。

2 規則第13条の規定による、補助金の額は、前条の規定により通知した額で確定するものとする。

(交付請求書)

第10条 第8条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、甲良町介護職員初任者研修受講補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(取消通知書)

第11条 町長は、補助金の受給者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、甲良町介護職員初任者研修受講補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 規則第17条の規定による返還の命令は、甲良町介護職員初任者研修受講補助金返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町介護職員初任者研修受講補助金交付要綱(平成30年告示第4号)の規定は、令和元年11月11日から適用する。

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甲良町介護職員初任者研修受講補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第4号

(令和2年4月24日施行)