○甲良町立小中学校PTA活動補助金交付要綱

平成26年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町立小中学校PTA活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところによる。

(交付目的)

第2条 この補助金は、甲良町立小中学校PTA活動に要する経費の一部を助成することにより、PTA相互の連携を図り、教育の振興、会員の研修に努め、児童生徒の健全な育成に資することを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、甲良町立小中学校PTAとする。

(補助対象事業内容及び補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる事業内容は、補助対象者が実施する事業であって、次に掲げるものとし、補助の対象となる経費は、講師等謝礼とする。

(1) 講演会

(2) 研修会

(3) 交流会

(4) 体育・レクリエーション活動

(5) その他町長が特に必要と認める活動

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定める額を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の関係書類を添えて申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。

(交付の通知)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第9条 規則第5条に規定する交付の条件は、補助金の目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行に当たっては不適当と認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町立小中学校PTA活動補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成26年4月1日施行)