○甲良町立小中学校PTA活動補助金交付要綱
平成26年4月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町立小中学校PTA活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 この補助金は、甲良町立小中学校PTA活動に要する経費の一部を助成することにより、PTA相互の連携を図り、教育の振興、会員の研修に努め、児童生徒の健全な育成に資することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の補助対象者は、甲良町立小中学校PTAとする。
(補助対象事業内容及び補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる事業内容は、補助対象者が実施する事業であって、次に掲げるものとし、補助の対象となる経費は、講師等謝礼とする。
(1) 講演会
(2) 研修会
(3) 交流会
(4) 体育・レクリエーション活動
(5) その他町長が特に必要と認める活動
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定める額を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の関係書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。
(交付の通知)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第9条 規則第5条に規定する交付の条件は、補助金の目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行に当たっては不適当と認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(実績報告)
第10条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。