○甲良町修学旅行費補助金交付要綱

平成27年6月22日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町児童・生徒修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(目的)

第2条 この要綱は、学校教育における修学旅行に係る費用について、補助金を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって心身共に健全な児童・生徒を育成することを目的とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象者、補助対象事業、補助限度額は、別表に定めるところによる。

(学校長の事務)

第4条 補助金の申請、受領及び返還の手続に関する事項について、前条に定める児童生徒の保護者から権限の委任を受けた小中学校の学校長が行うものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金に係る交付申請は、規則第3条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、学校長が所定の期日までに申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。

(交付通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業終了後、速やかに規則第12条に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付の決定通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助限度額

甲良町立小中学校に在籍する児童生徒

甲良町立小中学校が実施する修学旅行

児童1人当たり3,000円とする。

生徒1人当たり6,000円とする。

様式 略

甲良町修学旅行費補助金交付要綱

平成27年6月22日 教育委員会訓令第2号

(平成27年6月22日施行)