○甲良町上水道事業経営安定化補助金交付要綱
平成17年1月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町上水道事業の安定した運営を図るため、企業債の利子に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 この補助金の交付額は、企業債の償還金利子に補助率(20パーセント)を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。