○甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の資格)

第2条 条例第3条第1項に規定する町長の指定する日及び改良住宅に入居できる者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 昭和50年1月1日現在引続き、甲良町呉竹住宅地区改良地区(以下「改良地区」という。)、甲良町長寺西小集落地区改良(以下「小集落地区」という。)、昭和52年1月1日現在引続き、甲良町呉竹第2小集落地区改良に居住するに至ったもので、町長が甲良町地区改良住宅(以下「改良住宅」という。)を必要と認めたもの

(2) 前号の期日以後において災害により住宅を失ったもの

(3) その他町長が特に改良住宅を必要と認めたもの

(住宅の割当て)

第3条 条例第4条ただし書に規定する町長が別世帯の構成を必要と認める世帯は、1世帯6人以上とする。

(入居の申込み)

第4条 条例第5条の規定により改良住宅の入居申込みをしようとする者は、改良住宅入居申込書(様式第1号)に、次の掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、本人の同意等により各号の書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 入居しようとする者及び同居しようとする親族(条例第3条第2項第2号に規定する親族。以下同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間又は前年分の収入状況を証する書類

(3) 町長の発行する町税及び国民健康保険税の完納証明書(ただし、条例第3条第1項による入居資格を有する者は除く。)

2 条例第3条第2項により入居をしようとする者が甲良町公営住宅管理条例(平成10年条例第10号。以下「公営住宅条例」という。)第6条第2号イからまでに該当するとき、又は同居をしようとする者に婚姻の予約者などがあるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を改良住宅入居申込書に添付しなければならない。

(1) 公営住宅条例第6条第2号イに規定する者 身体障害者にあっては身体障害者手帳の写しその他身体障害者であることを証する書類、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類、知的障害者にあっては療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類

(2) 公営住宅条例第6条第2号ウに規定する者 戦傷病者手帳の写し

(3) 公営住宅条例第6条第2号エに規定する者 特別手当証書の写し

(4) 公営住宅条例第6条第2号オに規定する者 生活保護受給証明書の写し

(5) 公営住宅条例第6条第2号カに規定する者 永住帰国者証明書の写し

(6) 公営住宅条例第6条第2号キに規定する者 婦人相談所その他の配偶者暴力相談支援センターの証明書又は裁判所の保護命令決定書の写し

(7) 条例第3条第2項第2号に規定する親族のうち婚姻の予約者 婚約証明書(様式第1号の2)

(8) 条例第3条第2項第2号に規定する親族のうち事実上婚姻と同様の事情にある者 事実上婚姻と同様の事情にあることを証する書類

3 町長は、改良住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、前2項各号に掲げる以外の書類を提出させることができる。

(実情の調査)

第4条の2 条例第6条の2第2項の調査は、書面調査及び現地調査により行うものとする。

2 条例第6条の2第4項の規則で定める判定基準は改良住宅入居者選考基準表(様式第1号の3)によるものとする。

(入居決定通知)

第5条 町長は、条例第6条又は第6条の2の規定により改良住宅の入居を決定したときは、条例第5条第2項の規定に基づき、その者に改良住宅入居決定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第6条の2第5項の規定により入居補欠者を定めたときは、改良住宅入居補欠者通知書(様式第2号の2)により、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第7条に規定する請書は、様式第3号(ただし、条例第9条第3項により準用する場合は様式第3号の2)によるものとし、その添付書類は次に掲げるとおりとする。ただし、本人の同意等により第3号から第5号までの書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

(1) 町長が発行する入居決定者の印鑑登録証明書

(2) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の前年分の所得を証する書類

(4) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の市町村税の納税証明書

(5) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の国民健康保険税又は国民健康保険料の納付証明書

2 連帯保証人は、犬上郡3町又は彦根市内に居住し、独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市町村税及び国民健康保険税(料)に滞納がないものでなければならない。

3 連帯保証人は、請書記載の極度額に限り、入居者の入居に関し当該入居者と連帯して責任を負うものとする。

4 入居者は、保証人連帯が死亡又は域外へ転出したとき若しくは連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第3号の3)第1項第1号から第5号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、本人の同意等により同項第3号から第5号までの書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

5 町長は前項の申請を承認するときは、連帯保証人変更承認通知書(様式第3号の4)により、その旨を通知する。

(改良入居の辞退の届出)

第6条の2 改良住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、改良住宅入居辞退届(様式第3号の5)を町長に提出しなければならない。

(改良住宅入居手続延期承認申請)

第6条の3 条例第7条第2項の規定により町長の承認を得ようとする者は、改良住宅入居手続延期承認申請書(様式第3号の6)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第3項により準用する条例第7条第2項の規定により町長の承認を得ようとする者は、改良住宅承継手続延期承認申請書(様式第3号の7)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請を承認するときは、手続延期承認通知書(様式第3号の8)により通知する。

(連帯保証人連署免除承認申請)

第6条の4 条例第7条第3項の規定により連帯保証人の連署の免除を受けようとする入居決定者は、連帯保証人連署免除申請書(様式第3号の9)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、連帯保証人連署免除承認通知書(様式第3号の10)により通知する。

(入居決定の取消し)

第6条の5 町長は、改良住宅の入居決定者について、条例第8条の規定によりその入居の決定を取り消したときは、改良住宅入居決定取消通知書(様式第3号の11)により通知する。

(入居可能日)

第6条の6 条例第7条第4項に規定する入居可能日は、改良住宅入居可能日通知書(様式第3号の12)により通知するものとする。

(入居延期承認申請)

第6条の7 条例第7条第5項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、改良住宅入居延期承認申請書(様式第3号の13)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、改良住宅入居延期承認通知書(様式第3号の14)により、その旨を通知する。

(入居の承継)

第7条 条例第9条の規定により町長の承認を受けようとする者(以下「承継希望者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、様式第4号による改良住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。ただし、本人の同意等により各号の書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

(1) 住民票その他入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 市町村長が発行する承継希望者及びその他の同居者の前年分の所得を証する書類

2 前項の規定による申請に対し承認するときは、改良住宅入居承継承認書(様式第4号の2)により、その旨を通知する。

(家賃の納入通知書)

第8条 改良住宅の納入通知書は、町長が別に定める様式による。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 町長は、条例第11条の規定により、次の各号の1に該当する場合、別に定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居する親族を含む。以下この条において同様とする。)の収入が特別の事情により著しく低額となったとき

(2) 入居者が疾病にかかり多額の医療費を支出するに至った場合

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき

(4) その他前3号に準ずる特別の事情が生じたとき

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第10条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に関し必要があるときはそれを証する書類を提出させることができる。

3 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第6号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(一部転用)

第10条の2 入居者が、条例第13条第2項第2号ただし書の規定により改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用するために町長の承認を得ようとする者は、改良住宅一部転用承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請に対し承認するときは、改良住宅一部転用承認通知書(様式第8号)により、その旨を通知する。この場合において、町長は、その承認に条件を付すことができる。

(模様替え又は増築)

第11条 条例第13条第2項第3号ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、実情を調査し必要やむを得ないと認めたものに限り承認し、改良住宅模様替(増築)承認通知書(様式第9号の2)により、その旨を通知する。この場合において、町長は、その承認に条件を付すことができる。

(迷惑行為)

第11条の2 条例第13条第2項第4号に規定する、周辺の環境を乱し、他に迷惑行為を及ぼす行為とは、入居者又は同居者が行う、次の各号の1に該当する行為をいう。

(1) ペットの飼育等により周辺に迷惑を及ぼす行為

(2) 発声、楽器、音響機器等の騒音により周辺に迷惑を及ぼす行為

(3) 前号以外の騒音、暴力行為により周辺に迷惑を及ぼす行為

(4) 草木の繁茂又は動産その他の敷地内への放置等の住環境を乱す行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(住宅を15日以上使用しない場合の届出)

第11条の3 条例第13条第4項の規定により入居者が改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、改良住宅不使用届(様式第9号の3)を町長に提出しなければならない。

(是正命令)

第11条の4 町長は、入居者又はその同居者が、条例第11条の2から第13条に規定する費用負担義務、保管義務その他の義務を果たしていないと認めるときは、当該入居者に対して是正の命令をすることができる。

2 前項の是正の命令は、是正の期限を定めて行い、これに従わないときは、明渡し請求をする旨を明記して勧告することができる。

(同居手続)

第12条 条例第14条の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた改良住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、本人の同意等により各号の書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

(1) 同居させようとする者が入居者の親族であることを証する書類

(2) 居住する市町村長が発行する入居者、同居者、及び同居させようとする者の前年分の所得を証する書類

2 前項の規定による申請に対し承認をするときは、改良住宅同居承認書(様式第10号の2)により、その旨を通知する。

(返還届)

第13条 条例第15条の規定により、住宅を明け渡そうとする者は、改良住宅返還届(様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 条例第15条第1項に規定する検査により、修繕が必要と認められるものがあり、当該修繕に要する費用が同第11条の2第2項又は同第12条第1号の規定により入居者の負担とすべき場合で、入居者がその負担をしないときは、町長はその費用を当該入居者に対して請求するものとする。

3 条例第13条の規定により、入居者の負担で原状回復又は撤去を行う必要のある場合で、入居者が原状回復又は撤去を行わないときは、町長はその原状回復又は撤去に要する費用を当該入居者に対して請求するものとする。

(入居者の現況及び異動届)

第13条の2 入居者は、本人又は同居者に死亡、転出その他の異動が生じたときは、速やかに改良住宅入居者異動届(様式第12号)を提出しなければならない。

(還付請求)

第13条の3 過納又は誤納に係る家賃その他の条例に基づく金銭について還付を請求しようとする者は、改良住宅家賃等還付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(準用規定)

第14条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理については、甲良町営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第7号)の例による。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年3月24日 規則第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和50年3月24日 規則第1号
昭和52年6月15日 規則第4号
昭和52年9月28日 規則第14号
昭和61年9月17日 規則第2号
令和2年5月15日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第5号
令和5年2月17日 規則第3号