○甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活環境の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るための事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮することとなるため建設する改良住宅及び共同施設についてその設置及び管理について、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公営住宅法」という。)、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 法第17条の規定に基づいて町が建設した改良住宅及び附帯施設、並びに旧小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「旧要綱」という。)第11の規定に基づいて町が建設した小集落改良住宅及び附帯施設をいう。

(2) 住宅地区改良事業 法が定めるところにより町が行う改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

(3) 小集落地区改良事業 旧要綱の定めるところにより町が行う小集落改良地区の整備及び小集落改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

(4) 改良地区 法第4条の規定により指定された改良地区及び小集落地区改良事業を実施する旧要綱第6に規定する小集落改良地区をいう。

(5) 共同施設 法第2条第7項及び令第2条に規定する地区施設並びに改良住宅入居者の共同の福祉又は利便のため設置する施設をいう。

(6) 公営住宅 甲良町公営住宅条例(平成10年条例第10号。以下「公営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する住宅をいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置場所)

第2条 改良住宅及び共同施設の設置場所は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第2条の2 町長は、入居者の公募を行うときは、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

(3) その他町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、改良住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第2条の3 町長は、次に掲げる理由に係る者については、公募を行わずに改良住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に改良住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている改良住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(入居者の資格)

第3条 改良住宅に入居できる者は、町長の指定する日から引き続き改良地区内に居住し、地区改良事業又は小集落地区改良事業の施行により、その居住する住宅を失い住宅に困窮すると認められる世帯で改良住宅に入居を希望するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は入居した後、転居、死亡等の理由によって当該改良住宅に居住しなくなった場合、改良住宅に入居できる者は、その戸数に相当するもので、次の各号の全ての条件を具備するものでなければならない。

(1) 町内に住所を有し、町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下において同じ。)があること。ただし、公営住宅条例第6条第2号アからキに掲げる事項のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とする者でその改良住宅への入居がその者の実情に照らして適切でないと認められるものを除く。)はこの限りでない。

(3) その者の収入が158,000円を超えないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 申込者及び同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第3条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする者が、当該明渡しに伴い改良住宅への入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第2項各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

(住宅の割当て)

第4条 改良住宅の入居は、1世帯1戸とする。ただし、町長が別世帯の構成を必要と認めた場合は、2戸とすることができる。

(入居の申込み)

第5条 第3条に規定する入居資格のある者で改良住宅への入居を希望するものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を改良住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第6条 町長は、前条第1項の規定により、第3条第1項に該当する者から入居の申込みがあったときは、別に定める改良住宅運営委員会の審査に対し、審査結果に基づき順位を定め、入居者を決定するものとする。

2 前項の場合において入居順位を定め難いときは、公開抽せんにより入居者を決定する。

(改良住宅に居住しなくなった場合等の入居者の選定)

第6条の2 町長は、第5条第1項の規定により、第3条第2項に該当する者から入居の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考を行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が規則で別に定める。

5 町長は、前各項の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

6 町長は、入居決定者が改良住宅に入居しないとき、又はその入居の前に入居決定を取り消したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従いその住宅に困窮する実情を調査し、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第7条 改良住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

2 改良住宅の入居決定者がやむを得ない事情により、前項に定める入居の手続を期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 町長は、改良住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 改良住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは入居の決定を取り消すことがある。

(1) 前条の規定による手続をしなかったとき。

(2) 入居の手続後、正当な理由がなく指定期日までに入居しないとき。

(3) 前条の規定による手続完了前に、入居決定者が、第3条に定める入居者資格を具備する者でないことが判明したとき。

(入居者等の異動)

第8条の2 改良住宅の入居者は、出生、死亡、転居、婚姻又は勤務先の変更等により、本人又はその同居の親族に異動が生じたときは、速やかに町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(入居の承継)

第9条 改良住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該改良住宅に居住を希望するときは、当該承継を希望する者(以下「承継希望者」という。)は、承継の理由となるべき事実発生の後30日以内に町長の定めるところにより承認を受けなければならない。ただし、事実発生後30日以内に承認を得られない特別の事情があったと認められる場合はこの限りでない。

2 前項の承継は、次の各号全てに該当するときに限り、承認をすることができる。ただし、社会通念上やむを得ない特別の事情があると認められる場合はこの限りでない。

(1) 承継希望者が当該入居者と同居する親族であること。

(2) 当該入居者又は承継希望者が第16条第1項各号のいずれにも該当しないこと。ただし、同条第2号に該当する場合であっても、承継希望者が滞納家賃全額を代位弁済又は文書により債務引受けし、同号の理由を解消できると認められる場合は、この限りでない。

3 第7条第1項から第3項及び第8条の規定は、前2項の規定による承継の承認を行う場合に準用する。この場合において、第7条中及び第8条中「入居決定者」とあるのは「承継の承認を受けた者」と、「入居の手続」とあるのは「承継の手続」と、第8条中「入居の決定」とあるのは「承継の承認」と、「第3条に定める入居者資格」とあるのは「第9条第2項に定める承継資格」とそれぞれ読み替えるものとする。

(家賃の額及びその納入)

第10条 改良住宅の家賃の額は、法第29条第3項及び令第13条の2の規定に基づき算出した別表に定める月額とする。ただし、町長は、物価の変動等により家賃を変更することができる。

2 町長は、入居者から第7条第4項の入居可能日から当該入居者が改良住宅を明け渡した日(第16条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。ただし、入居者が第15条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

3 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は町長の指定する日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、甲良町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、同条例第2条の規定により、町の休日の翌日をもってその期限とする。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(督促、延滞金の徴収)

第10条の2 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定された期限(以下、本条において「指定納期限」という。)に入居者がその納付すべき額を納付しないときは、甲良町督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成18年条例第30号。以下「督促条例」という。)第4条の規定を準用して算出した延滞金を加算して徴収することができる。この場合において、督促条例第4条第1項中「第2条第1項の場合」とあるのは「指定納期限までに納付しない場合」と読み替えるものとする。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において特に必要があると認めるときは、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 疾病等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(修繕費用の負担)

第11条の2 改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用で町長が規則で定めるものを除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(費用の負担)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の改良住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) し尿、汚物、じんかいの処理等清掃に要する費用

(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持並びに運営に要する費用

(5) その他居住者が通常負担しなければならない費用

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、当該改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 改良住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 改良住宅以外の用途に使用すること。ただし、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に転用することについて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(3) 改良住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、原状回復が容易で当該改良住宅退去の際入居者の費用で撤去することを条件として町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(4) その他、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

3 町長の承認を受けずに改良住宅を転用し、又は模様替えし、若しくは増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

4 入居者は、改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届出をしなければならない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、当該改良住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければ他の者を同居させることができない。

2 前項の同居は、次の各号全てに該当する該当するときに限り承認するものとする。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 同居させようとする者(以下「同居予定者」という。)が3親等以内の親族であること。

(2) 入居者が第16条第1項各号のいずれにも該当しないこと。ただし、同項第2号に該当する場合であっても、同号の理由を解消できると認められる場合は、この限りでない。

(3) 同居予定者が暴力団員でないこと。

3 前2項による同居の承認後、前項に定める同居の条件を満たさないことが判明した場合、町長はその決定を取り消すことができる。

(住宅返還届)

第15条 入居者は、改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第13条の規定により改良住宅を転用し、又は模様替えし、若しくは増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると町長が認めた場合は、明渡しの届出の期限又は原状回復等の期限を変更することができる。

(住宅の明渡し請求)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 改良住宅又は共同施設を故意に棄損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第13条及び第14条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員が入居及び同居していることが判明したとき。

(7) 前各号のほか、この条例又は条例に基づく町長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第17条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 入居者は、正当な理由がなければ前2項の規定による立入検査を拒むことができない。

(賠償)

第18条 入居者は、改良住宅及び共同施設をき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い直ちに原状に復し、これに要する費用を賠償しなければならない。

(過料)

第19条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に甲良町営改良住宅に入居の決定を受けて入居中の者は、この条例により入居の決定を受けたものとみなす。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

2 別表2(第10条関係)の改正規定は、昭和57年3月31日までの暫定措置とする。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(令和4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第10条関係)

団地の名称

住宅番号

所在

建設年度

竣工年度

種別

家賃

備考

長寺緑ケ丘団地

1号

大字長寺字九條野1233番地32

昭和53年度

昭和54年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,500円

作業場・物置付

長寺緑ケ丘団地

4号

大字長寺字九條野1233番地25

昭和53年度

昭和54年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,500円

作業場・物置付

三田長団地

2号

大字長寺字三田長655番地9

昭和58年度

昭和59年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,000円

作業場・物置付

三田長団地

3号

大字長寺字三田長655番地8

昭和58年度

昭和59年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,000円

作業場・物置付

三田長団地

4号

大字長寺字三田長655番地7

昭和58年度

昭和59年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,000円

作業場・物置付

長寺南部宅地造成地内

2号

大字長寺字熊物1339番地87

昭和54年度

昭和55年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,500円

作業場・物置付

長寺南部宅地造成地内

3号

大字長寺字熊物1339番地88

昭和54年度

昭和55年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,500円

作業場・物置付

岩石埜団地

1号

大字長寺字岩石埜1187番地6

昭和57年度

昭和59年度

準耐火構造2階建1棟2戸

7,000円

作業場・物置付

岩石埜団地

2号

大字長寺字岩石埜1187番地8

昭和57年度

昭和58年度

準耐火構造2階建1棟2戸

7,000円

作業場・物置付

岩石埜団地

3号

大字長寺字岩石埜1187番地10

昭和57年度

昭和58年度

準耐火構造2階建1棟2戸

7,000円

作業場・物置付

岩石埜団地

6号

大字長寺字岩石埜1187番地9

昭和57年度

昭和58年度

準耐火構造2階建1棟2戸

7,000円

作業場・物置付

神北団地

4号

大字長寺字中野540番地3

昭和63年度

平成元年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,500円

作業場・物置付

北部団地

1号

大字法養寺字六反町428番地5

昭和63年度

平成元年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,500円

作業場・物置付

北部団地

2号

大字法養寺字六反町428番地6

昭和63年度

平成元年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,500円

作業場・物置付

東川原団地

1号

大字小川原字早苅770番地22

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

2号

大字小川原字早苅770番地21

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

3号

大字小川原字早苅770番地20

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

4号

大字小川原字早苅770番地19

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

6号

大字小川原字早苅770番地16

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

8号

大字小川原字早苅770番地14

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸(1戸)

4,600円

作業場付

東川原団地

11号

大字小川原字早苅770番地10

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

12号

大字小川原字早苅770番地9

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

14号

大字小川原字東川原782番地23

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

15号

大字小川原字東川原782番地22

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

16号

大字小川原字東川原782番地21

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

17号

大字小川原字東川原782番地29

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

18号

大字小川原字東川原782番地28

昭和50年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

東川原団地

24号

大字小川原字東川原808番地41

昭和51年度

昭和52年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,000円

作業場・物置付

東川原団地

39号

大字小川原字東川原818番地5

昭和61年度

昭和62年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,000円

作業場・物置付

東川原団地

40号

大字小川原字東川原818番地6

昭和61年度

昭和62年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,000円

作業場・物置付

東川原団地

7号

大字小川原字早苅770番地15

昭和62年度

昭和62年度

準耐火構造2階建1棟2戸(1戸)

6,000円

作業場・物置付

早刈団地

31号

大字小川原字早苅766番地9

昭和54年度

昭和56年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,600円

作業場・物置付

早刈団地

32号

大字小川原字早苅766番地8

昭和54年度

昭和56年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,600円

作業場・物置付

早刈団地

33号

大字小川原字早苅766番地7

昭和54年度

昭和56年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,600円

作業場・物置付

横田団地

5号

大字呉竹字横田212番地12

昭和49年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

横田団地

6号

大字呉竹字横田212番地11

昭和49年度

昭和50年度

準耐火構造2階建1棟2戸

4,600円

作業場付

横田団地

25号

大字呉竹字下大町190番地1

昭和57年度

昭和57年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,600円

作業場・物置付

下大町団地

31号

大字呉竹字下大町189番地7

昭和58年度

昭和59年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,000円

作業場・物置付

三水団地

11号

大字呉竹字三水180番地5

昭和51年度

昭和52年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,000円

作業場・物置付

三水団地

12号

大字呉竹字三水180番地6

昭和51年度

昭和52年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,000円

作業場・物置付

三水団地

14号

大字呉竹字三水136番地9

昭和51年度

昭和52年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,000円

作業場・物置付

窪川団地

18号

大字呉竹字横田300番地6

昭和52年度

昭和54年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,500円

作業場・物置付

窪川団地

19号

大字呉竹字窪川278番地8

昭和52年度

昭和54年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,500円

作業場・物置付

窪川団地

20号

大字呉竹字窪川278番地7

昭和52年度

昭和54年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,500円

作業場・物置付

窪川団地

21号

大字呉竹字横田250番地4

昭和55年度

昭和56年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,600円

作業場・物置付

窪川団地

22号

大字呉竹字横田250番地3

昭和55年度

昭和56年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,600円

作業場・物置付

窪川団地

27号

大字呉竹字横田281番地1

昭和56年度

昭和57年度

準耐火構造2階建1棟2戸

6,600円

作業場・物置付

窪川団地

44号

大字呉竹字窪川277番地11

昭和62年度

昭和63年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,000円

作業場・物置付

窪川団地

45号

大字呉竹字窪川277番地12

昭和62年度

昭和63年度

準耐火構造2階建1棟2戸

8,000円

作業場・物置付

下地蔵団地

29号

下地蔵336番地3

昭和57年度

昭和60年度

準耐火構造2階建1棟2戸

7,500円

作業場・物置付

下地蔵団地

30号

下地蔵336番地2

昭和57年度

昭和60年度

準耐火構造2階建1棟2戸

7,500円

作業場・物置付

甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月24日 条例第1号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第1号
昭和50年12月20日 条例第33号
昭和51年6月22日 条例第12号
昭和52年6月15日 条例第18号
昭和52年9月24日 条例第31号
昭和54年9月20日 条例第22号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和56年12月26日 条例第28号
昭和57年3月29日 条例第10号
昭和58年3月15日 条例第5号
昭和59年12月21日 条例第26号
昭和60年6月18日 条例第7号
昭和61年9月17日 条例第19号
昭和61年12月20日 条例第21号
昭和62年3月10日 条例第16号
昭和62年12月21日 条例第32号
平成元年3月23日 条例第10号
平成2年3月26日 条例第7号
平成3年3月12日 条例第1号
平成12年3月16日 条例第6号
平成26年11月28日 条例第25号
令和3年6月18日 条例第21号
令和4年12月7日 条例第26号