○甲良町身体障害者(人工透析患者)自動車等燃料費補助要綱
平成2年1月10日
訓令第63号
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓機能障害でその更生に必要な人工透析のための通院に要する燃料費の一部を補助することにより、人工透析患者の経済的負担の軽減及び福祉の増進を図ることを目的とし、その補助に関して甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱により燃料費の補助を受けることができる者は、甲良町に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、腎臓機能障害により現に人工透析の治療を受けている者
(2) 本人又は介助者が運転する自動車等(自家用に使用するものであって公共交通機関等は除く。)を利用して通院している者
(3) その他甲良町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めた者
(補助金額)
第3条 補助金の額は、1リットルにつき54円(ガソリン費の税額分)とし、次のとおり算定するものとする。1箇月につき50リットルを補助対象の限度量とする。ただし、その使用量が1箇月の限度量に満たないときは、その使用量とする。
(1) 補助金額=通院距離×通院回数×54円÷燃費
(2) 燃費は、10km/Lで計算とする。
(補助の申請)
第4条 補助を受けようとする者は、甲良町身体障害者(人工透析患者)自動車等燃料費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の支払)
第6条 町長は、前条の規定による補助の決定をしたときは、速やかに補助金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(補助金の返還等)
第7条 偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、町長は当該補助金の返還を命じるとともに以後の交付を停止する。
(調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対し当該職員をして質問又は調査をさせることができる。
(その他)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。