○甲良町老人福祉医療費助成条例施行規則

昭和57年12月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町老人福祉医療費助成条例(昭和57年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(附加給付の取扱い)

第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、町長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を町長に返還しなければならない。

(条例第3条第4項の規則で定める額)

第3条 条例第3条第4項の規則で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額とする。

第4条 削除

(受給券の申請)

第5条 条例第4条第1項に規定する受給券(様式第2号)の交付申請をしようとする者は、老人福祉医療費受給券交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受給券の更新)

第6条 受給券は、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。

2 低所得老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に老人福祉医療費受給券交付申請書(様式第3号)に受給券を添えて町長に提出し更新を受けることができる。

3 町長は、助成対象者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。

(受給券の再交付)

第7条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは老人福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを町長に返還するものとする。

(受給券の返還)

第8条 受給券を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。

(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

(助成の申請)

第9条 条例第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費助成申請書(様式第5号)に当該医療に要した費用の額を証する書類、その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関において医療給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて行うものとする。

(老人福祉医療費の支払)

第10条 町長は、前条第1項及び第2項の規定により、老人福祉医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(支払の特例)

第11条 町長は、条例第6条の規定に基づき、保険医療機関等から、医療を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書又は福祉医療費請求書(連名簿)(様式第7号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(支払方法)

第12条 町長は、条例第6条及び前条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(届出)

第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成対象者の居住地及び氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

2 条例第9条第1項の届出は、福祉医療費助成対象者等届出書(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、老人福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

附則(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成9年9月診療分から適用する。

附則(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町老人福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成11年8月診療分から適用する。

附則(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

附則(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

附則(令和3年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町老人福祉医療費助成条例施行規則の規定は令和3年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の甲良町老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

附則(令和4年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

附則(令和5年規則第17号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の甲良町老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

附則(令和6年規則第1号)

この規則は令和6年2月11日から施行する。

附則(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

様式第1号 削除

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甲良町老人福祉医療費助成条例施行規則

昭和57年12月21日 規則第13号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 昭和57年12月21日 規則第13号
◇ 昭和61年9月22日 規則第5号
◇ 平成6年12月27日 規則第14号
◇ 平成9年9月26日 規則第15号
◇ 平成11年9月30日 規則第7号
◇ 平成14年3月15日 規則第9号
◇ 平成15年6月12日 規則第7号
◇ 平成17年3月24日 規則第12号
◇ 平成20年3月26日 規則第5号
◇ 平成26年6月19日 規則第9号
◇ 平成26年7月31日 規則第11号
◇ 平成27年10月5日 規則第25号
◇ 令和3年12月17日 規則第37号
◇ 令和4年10月6日 規則第25号
◇ 令和5年3月29日 規則第17号
◇ 令和6年1月5日 規則第1号
◇ 令和6年12月2日 規則第17号