○甲良町老人福祉医療費助成条例

昭和57年12月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、低所得老人の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 低所得老人 地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられている者がいない世帯に属する者であって、次のいずれかに該当するもの(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。

 65歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にある者

 70歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から75歳に達する日までに間にある者

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 助成対象者 甲良町の区域内に居住する低所得老人で医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)をいう。

(4) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(助成の範囲)

第3条 助成対象者の疾病又は負傷について保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者に対し、その満たない額に相当する額(以下「被保険者等負担額」という。)から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(以下「一部負担金相当額等」という。)を控除した額を老人福祉医療費として助成する。

(1) 前条第1号アに規定する者 健康保険法第74条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合にあっては、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

(2) 前条第1号イに規定する者 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額及び指定訪問看護を受けた場合にあっては、同法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

2 前項の規定にかかわらず、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

3 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額及び当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4 老人福祉医療費は、低所得老人の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る老人福祉医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えるときは、助成しない。低所得老人の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は低所得老人の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該低所得老人の生計を維持する者の前年の所得が、規則で定める額を超えるときも、同様とする。

(受給券)

第4条 町長は、助成対象者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例による老人福祉医療費の助成を受ける資格を証する老人福祉医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。ただし、前条第4項の規定に該当する場合には、受給券を交付しない。

2 前項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者は、前条第1項の規定により老人福祉医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

(助成の方法)

第5条 第3条に規定する老人福祉医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請するものとし、町長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、町長は、当該助成申請について、老人福祉医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部又は一部の助成を行わないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により老人福祉医療費の助成があったものとみなされるときは、前項の規定は適用しない。

(助成方法の特例)

第6条 町長は、助成対象者が第4条第2項に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、老人福祉医療費として当該助成対象者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者に対し老人福祉医療費の助成があったものとみなす。

(一部負担金相当額等の支払)

第7条 前条第1項に規定する方法により老人福祉医療費の助成を受ける助成対象者は、一部負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。

(助成の期間)

第8条 老人福祉医療費の助成は、次項から第4項に定める場合を除き助成対象者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る老人福祉医療費について行うこととする。

2 助成対象に該当する者が月の中途において滋賀県外から本町の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。

3 助成対象に該当する者が月の中途において滋賀県内の他市町から本町の区域内に居住することとなった者であり、かつ、その者が加入する医療保険各法に規定する保険に異動があるときは、当該居住することとなった日からとする。

4 助成対象に該当する者が月の中途において滋賀県内の他市町から本町の区域内に居住することとなった者であり、かつ、その者が加入する医療保険各法に規定する保険に異動がないときは、当該居住することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。

(届出)

第9条 第4条第1項の規定により、受給券の交付を受けた助成対象者は、規則で定める老人福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は老人福祉医療費の支給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、規則の定めるところにより、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した助成対象者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、助成対象者が当該助成対象者の疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人福祉医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した老人福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第11条 この条例による老人福祉医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により老人福祉医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、この条例による改正後の甲良町老人福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分は平成13年1月6日から適用する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、改正後の甲良町老人福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、改正前の甲良町老人福祉医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号の規定に該当する者(同条第1号から第3号までの規定に該当する者を除く。)で旧条例第4条第1項の規定により老人福祉医療費受給券の交付を受けているものは、施行日以後も引き続き旧条例第2条第4号に規定する地域内に居住し、かつ、満70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に至るまでの間は、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例により、老人福祉医療費の助成を受けることができる。

4 前項の規定は、同項の規定により老人福祉医療費の助成を受けることができる者が、引き続き、同項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第4条第1項の規定により老人福祉医療費受給券の交付を受けている間に限り、適用する。

5 附則第3項の規定により老人福祉医療費の助成を受けることができる者が新条例第2条第1号から第3号までの規定に該当することとなったとき以後においては、同項の規定は、その者については、適用しない。

6 保健強化指定地区内に居住する者で、満65歳の誕生日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から満70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していないもの(附則第3項の規定に該当する者は除く。)で平成14年4月から平成17年3月までの間に老人福祉医療費受給券の交付を受けることとなったものは、平成17年3月までの間に受けた医療については、従前の例により老人福祉医療費の助成を受けることができる。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、改正後の甲良町老人福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた医療に係る老人福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

3 平成26年7月31日までに65歳に達する者であって、70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にあるものは、改正後の甲良町老人福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例により老人福祉医療費の助成を受けることができる。

4 平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達した者で、70歳に達する日において改正前の甲良町老人福祉医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により老人福祉医療費受給券の交付を受けていたものは、当該受給券の有効期間終了後からこの条例の施行の日までの間は、引き続き旧条例第3条に規定する老人福祉医療費の助成を受けることができる。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

甲良町老人福祉医療費助成条例

昭和57年12月20日 条例第26号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第26号
昭和59年9月22日 条例第17号
昭和59年9月28日 条例第20号
昭和62年3月10日 条例第14号
昭和62年6月13日 条例第23号
平成6年9月30日 条例第15号
平成9年9月19日 条例第19号
平成12年12月21日 条例第33号
平成13年2月8日 条例第1号
平成14年3月13日 条例第10号
平成14年9月30日 条例第26号
平成15年6月12日 条例第19号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年3月26日 条例第8号
平成26年6月19日 条例第14号
令和4年9月9日 条例第16号