○甲良町財務規則

平成8年6月28日

規則第18号

甲良町財務規則(昭和39年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第12条)

第2節 予算の執行(第13条~第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条~第29条)

第2節 納入の通知(第30条~第32条)

第3節 収納の方法(第33条~第36条)

第4節 収入の整理(第37条~第44条)

第5節 雑則(第45条・第46条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第47条~第50条)

第2節 支出命令(第51条~第53条)

第3節 支出の特例(第54条~第58条)

第4節 支払の方法(第59条~第66条)

第5節 支出の整理(第67条~第71条)

第6節 小切手の振出し等(第72条~第75条)

第5章 決算(第76条~第78条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第79条~第86条)

第7章 指定金融機関等

第1節 通則(第87条~第90条)

第2節 収納金の取扱い(第91条~第95条)

第3節 支出金の取扱い(第96条~第103条)

第4節 帳簿、報告等(第104条~第110条)

第8章 現金及び有価証券(第111条~第118条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第119条~第138条)

第2節 物品(第139条~第155条)

第3節 債権(第156条~第167条)

第4節 基金(第168条・第169条)

第10章 契約

第1節 通則(第170条~第187条)

第2節 一般競争入札(第188条~第196条)

第3節 指名競争入札(第197条・第198条)

第4節 随意契約(第199条~第201条)

第11章 検査(第202条~第204条)

第12章 職員の賠償責任(第205条・第206条)

第13章 雑則(第207条~第210条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、甲良町の財務規則に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 主管課長 甲良町課設置条例(昭和48年条例第1号)第2条に定める課の長、甲良町教育委員会事務局組織規則(昭和52年教委規則第3号)第2条に定める課の長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入調定権者 町長又はその委任を受けて収入調定をし、及び納入通知をする者をいう。

(6) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約に関する事務を行う者をいう。

(8) 物品出納命令者 町長又はその委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者又は町長が命じた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(委任)

第3条 次に掲げる事務は、教育長に委任する。

(1) 所管に係る歳入予算について収入の調定をし、及び納入通知を発すること。

(2) 歳出予算の配当を受けてその範囲内で支出負担行為をし、及び支出を命令すること。

(財政主管課長ヘの合議)

第4条 主管課長は、次に掲げる事項については、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出の更正に関すること。

(3) 不納欠損処分に関すること。

(4) 工事又は製造の請負に係る契約の締結、変更及び解除に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めて指定する事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第5条 予算は、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により経費を算定するとともに、財源を正確に捕捉し、かつ、経済の現実に即応する収入を算定してこれを編成するものとし、もって健全財政の確保に努めなければならない。

(予算編成要領)

第6条 財政主管課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成についての要領(以下「予算編成要領」という。)を定め、主管課長に通知するものとする。

(予算見積書の提出)

第7条 主管課長は、前条の予算編成要領に基づき、その所管に係る予算の見積書類(以下「予算見積書」という。)及び必要な説明書類を作成し、指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する予算見積書の様式は、別に財政主管課長が定める。

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則第15条第2項に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(予算要求の精査及び査定)

第9条 財政主管課長は、第7条の規定により提出された予算見積書を精査し、予算編成要領に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による精査又は調整を行うときは、主管課長又は関係課長等の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第10条 財政主管課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを主管課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第11条 第7条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。

(予算の成立の通知)

第12条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第10条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

2 財政主管課長は、予算が成立したときは、前項の規定に準じて、直ちに主管課長にこれを通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第13条 歳入予算は、法令その他契約の定めるところに従い適切かつ厳正に確保するとともに、歳出予算はその目的を達成するため最も経済的かつ効果的に執行しなければならない。

(予算の執行計画)

第14条 主管課長は、その所管に係る予算執行計画書(様式第1号。以下「執行計画書」という。)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、次条の規定による資金計画等により必要な調整を加え、町長の承認を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに当該主管課長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により執行計画書を変更する場合に準用する。

(資金計画)

第15条 財政主管課長は、主管課長からその所管に係る歳入予算の収入計画を徴し、会計管理者の意見を聴き、資金計画書(様式第2号)を作成しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による資金計画書を作成したときは、町長の承認を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正その他の理由により資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として各四半期ごとにこれを行うものとする。

2 主管課長は、執行計画書に基づき、毎四半期開始10日前までに歳出予算配当申請書(様式第3号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、歳出予算配当通知書(様式第4号)により当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 主管課長は、既決予算の範囲内において、歳出予算の追加の配当を必要とするときは、又は他の所管ヘ配当された歳出予算の配当替を必要とするときは、歳出予算追加配当申請書(様式第5号)又は歳出予算配当替申請書(様式第6号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

5 財政主管課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、歳出予算追加配当承認通知書(様式第5号)又は歳出予算配当替承認通知書(様式第6号)により、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 主管課長は、歳出予算の区分の金額を流用しようとするときは、予算流用決議書(様式第7号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の決議書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、予算流用決定書(様式第8号)により、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の目相互の流用及び次に掲げる節の流用は、特にやむを得ない場合のほかこれをしてはならない。

(1) 報償費

(2) 交際費

(3) 委託料

(4) 負担金、補助及び交付金

(5) 扶助費

(6) 貸付金

(7) 投資及び出資金

(8) 寄附金

(9) 繰出金

4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費と物件費の相互の流用

(2) 歳出予算の流用又は予備費の充用により増額した経費から他の経費ヘの流用

(予備費の充用)

第18条 主管課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用決議書(様式第9号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の決議書を審査し、適当と認めるときは、町長の承認を受け、予備費充用決定書(様式第10号)により、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第19条 主管課長は、その所管に係る特別会計について、法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書(様式第11号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第20条 第17条第2項第18条第2項又は前条第2項の規定により歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用が承認された経費については、それぞれ当該承認通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 主管課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所管に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越調書(様式第12号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主管課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を作成し、毎年5月10日までに財政主管課長に提出しなければならない。

4 財政主管課長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第22条 主管課長は、その所管に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月10日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の報告書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第23条 主管課長は、法第213条第1項の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第13号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主管課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を作成し、毎年5月10日までに財政主管課長に提出しなければならない。

4 財政主管課長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第24条 主管課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに事故繰越し繰越調書(様式第14号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主管課長は、事故繰越しにより歳出予算を繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を作成し、毎年5月10日までに財政主管課長に提出しなければならない。

4 財政主管課長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に提出しなければならない。

(予算現計簿)

第25条 財政主管課長は、歳入歳出予算台帳(様式第15号)を備え、歳入歳出予算を記録して整理しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第26条 収入調定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、予算科目ごとに調定決定書(様式第16号)により調定しなければならない。

2 前項の場合において、予算科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。

3 収入調定権者は、前2項の規定により調定をしたときは、歳入予算整理簿(様式第17号)を作成しなければならない。

(調定の時期)

第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で、納入の通知を発するもの 納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち、申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で、納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で、納入通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 収入調定権者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 施行令第159条の規定による返納で出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手等支払未済資金 第69条第2項又は第70条の規定による通知を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第28条 収入調定権者は、調定後において過誤その他の理由により当該調定の変更又は取消しの必要があるときは、調定決定書により変更又は取消しの手続をしなければならない。

(調定の通知)

第29条 収入調定権者は、歳入の調定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第30条 収入調定権者は、歳入の調定をしたときは、施行令第154条第2項及び第3項の規定に基づき、納入通知書(様式第18号)により、納期の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

2 収入調定権者は、第92条の規定による口座振替による納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入

4 収入調定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合は、納入通知書の送付に代えて、公告により納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の変更)

第31条 収入調定権者は、納入の通知をした歳入について調定額の増額の変更をしたときは、納入義務者に対し、当該増額に係る金額による納入通知書を送付しなければならない。

2 収入調定権者は、納入の通知をした歳入で収納未済のものについて、調定の取消し又は調定額の減額の変更をしたときは、納入義務者に対し、既に送付した納入通知書を取り消す旨の通知をし、減額の変更をしたときは、併せて変更後の金額による納入通知書を送付しなければならない。

(通知書の再発行)

第32条 収入調定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

第3節 収納の方法

(直接収納)

第33条 出納機関は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収証書(様式第18号)を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金引継簿(様式第19号)にその現金等及び納付書(様式第18号)を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する領収証書には、収納印(様式第20号)を押印しなければならない。ただし、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は利用料、観覧料、犬の登録手数料、犬の鑑札の再交付手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料その他の収入で領収証書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙又は利用券、観覧券、犬の鑑札、狂犬病予防注射済票その他のものをもって代えることができる。

4 前項に規定する収納印は、会計管理者が保管するものとし、収入調定権者の請求に基づき交付するとともに、収納印保管簿(様式第21号)によりその授受を明確にしておかなければならない。

(小切手の支払地)

第34条 施行令第156条第1項第1号の規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、指定金融機関等が加入している手形交換所の交換取扱地域内とする。

(支払拒絶に係る証券)

第35条 会計管理者は、指定金融機関等から第94条第2項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を収入調定権者に回付しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定により不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納入書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には、先に受領した証券不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、収入調定権者は、当該証券をもって納付した者から領収証書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第36条 収入調定権者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、収入事務委託契約書(様式第22号)により契約しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定による契約を締結したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 委託した私人の住所及び氏名又は名称

(2) 委託事務の内容

(3) 委託期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 前2項の規定により委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、徴収又は収納後速やかに、納付書により指定金融機関等に払い込むとともに、受託金計算書(様式第23号)を作成し、出納機関に提出しなければならない。

第4節 収入の整理

(過誤納金の還付)

第37条 収入調定権者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出にあっては、歳入還付決議書(様式第24号)を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続により処理しなければならない。

2 会計管理者は、歳入還付決議書の送付を受けたときは、支出の手続の例により、納入者に対し、当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第38条 収入調定権者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては、前条に規定する歳入還付決議書に、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続による支出命令書に、それぞれ充当する旨を明記し、会計管理者に送付しなければならない。

(還付加算金)

第39条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

(督促)

第40条 収入調定権者は、調定した歳入について、納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第25号)により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、法令その他特別の定めがある場合を除き、督促状を発する日から10日以上の期間をおかなければならない。

3 収入調定権者は、前2項の規定により督促したときは、その旨を歳入予算整理簿に記載しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第41条 収入調定権者は、現年度の調定に係る歳入で、当該年度の出納閉鎖日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、歳入予算整理簿に翌年度に繰り越す旨を記載し、繰り越された年度において、6月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。

2 収入調定権者は、前年度から繰り越された歳入で、当該年度の末日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、歳入予算整理簿に翌年度に繰り越す旨を記載し、繰り越された年度において、4月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第42条 収入調定権者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損処分調書(様式第26号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、不納欠損決定書(様式第27号)を作成し、会計管理者等に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第43条 会計管理者は、第104条の規定により指定金融機関等から収支日計表に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収納金通知書(様式第28号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による収納金通知書に当該収入に係る領収済通知書等を添付して、収入調定権者にこれを送付しなければならない。

3 収入調定権者は、前項の規定による収納金通知書及び領収済通知書等の送付を受けたときは、歳入予算整理簿に収入済みとなった旨を記載整理しなければならない。

(収入の訂正)

第44条 収入調定権者は、収入済みの収入金について、過誤その他の理由により年度、会計又は科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、第71条第2項に規定する振替の手続により処理しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、日計表訂正依頼書(様式第29号)により指定金融機関等に通知しなければならない。

第5節 雑則

(郵便振替)

第45条 出納機関等は、郵便振替から公金の引き出しをしようとするときは、郵便振替即時払受領書を作成し、納付書を添えて指定金融機関等に交付しなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第46条 収入調定権者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(歳出予算執行伺い)

第47条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、年度、予算科目、件名、執行理由、支出予定金額その他必要な事項を記載した歳出予算執行伺い(以下「執行伺い」という。)を作成しなければならない。ただし、報酬(日額支給を除く。以下同じ。)、給料、職員手当等、共済費及び交際費については、執行伺いの作成を省略することができる。

2 前項に規定する執行伺いは、回議書によるものとする。ただし、支出負担行為の決議と作成時期及び内容を同じくする場合は、次条に規定する支出負担行為決議書をもって代えることができる。

(支出負担行為の決議)

第48条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1の区分により支出負担行為書(様式第30号)を作成し、決議しなければならない。

2 歳出予算に係る1の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、その経費を合算し、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 支出命令権者は、前2項の規定により支出負担行為の決議をしたときは、歳出予算整理簿(様式第31号)を作成しなければならない。

(支出負担行為の事前審査)

第49条 支出命令権者は、別に定める経費について支出負担行為をしようとするときは、執行伺い及び支出負担行為書により、あらかじめ会計管理者の審査を受けなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第50条 支出命令権者は、支出負担行為の決議後において、当該支出負担行為の変更又は取消しの必要があるときは、支出負担行為決議書により変更又は取消しの手続をしなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第51条 支出命令権者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をしようとするときは、支出決定書(様式第32号)又は支出負担行為書兼支出決定書(様式第33号)に関係書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の場合において、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 歳出予算額を超過していないか。

(4) 金額に違算はないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 契約の方法は適法であるか。

(7) 時効は成立していないか。

(8) 必要な書類は整備されているか。

3 支出命令権者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

4 支出命令権者は、第1項の場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による掛金その他の控除金

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険料

(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)の規定による勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金額

(6) 民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定による債権の差押え

(請求書による原則)

第52条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出をもってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書類を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第53条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(3) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので、支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第54条 支出命令権者は、施行令第161条の規定により、資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

2 施行令第161条第1項第15号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(4) 有料道路の通行料及び有料施設の入場料又は利用料

(5) 講習会その他これに類する会合において直接支払を必要とする経費

(6) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づいて職員に支給する児童手当

(7) 現金をもって即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(概算払)

第55条 支出命令権者は、施行令第162条の規定により、概算払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

2 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保管料

(2) 損害賠償として支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(前金払)

第56条 支出命令権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により、前金払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 工事請負契約

(2) 使用料又は保険料

(3) 土地又は家屋の買収代金

(資金前渡、概算払及び前金払の精算)

第57条 資金前渡、概算払又は前金払をしたときは、事務完了後又は帰庁後7日以内に、精算伝票(追納)(様式第34号)又は精算伝票(戻入)(様式第35号)に関係書類を添えて、精算しなければならない。

(繰替払)

第58条 収入調定権者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせたときは、当該繰り替えて使用した収入金に係る領収済通知書に基づき、当該金額について、第71条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

2 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、下水道事業受益者負担金及び受益者分担金とし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該負担金及び分担金の収入金とする。

第4節 支払の方法

(支出命令の確認)

第59条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支払の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為書と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 債権者、金額、所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(3) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないか。

(4) その他法令、契約等に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳簿類を支出命令権者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第60条 会計管理者は、前条第1項の規定により支払の決定をしたときは、小切手(様式第36号)又は公金振替書(様式第37号)により、支払の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第38号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手払)

第61条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第62条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、送金請求書(様式第39号)を添えて当該金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続を終えたときは、送金通知書(様式第39号)により債権者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第63条 会計管理者は、指定金融機関等又は第3項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座ヘ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書(様式第40号)を添えて当該金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続を終えたときは、口座振込通知書(様式第41号)により債権者に通知しなければならない。ただし、債権者が通知を希望しないその他の理由により通知しないことに相当の理由があるときはこの限りでない。

3 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関等と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

(現金払)

第64条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、「現金払」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、債権者に対し現金を交付して、領収書を徴さなければならない。

2 前項の規定による1件の支払金額は、原則として100,000円以内とする。

3 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関等に現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し、小切手の交付に代えて現金支払書(様式第42号)を交付し、領収書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関等に現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」の印を押し、当該金融機関に交付しなければならない。

(支払の通知)

第65条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く)をしようとするときは、お支払通知(様式第43号)により債権者に通知しなければならない。ただし、債権者が通知を希望しないその他の理由により通知しないことに相当の理由があるときはこの限りでない。

(支払事務の委託)

第66条 支払決定権者は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支払の事務を委託しようとするときは、支出事務委託契約書(様式第44号)により契約しなければならない。

2 前項の規定により委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)は、公金の委託支払をしたときは、速やかに受託金精算書(様式第45号)に関係書類を添えて、会計管理者に報告しなければならない。

第5節 支出の整理

(過誤払金等の戻入)

第67条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により戻入をしようとするときは、歳入還付決議書(様式第24号)を作成して会計管理者に送付するとともに、返納すべき者に対し、納入通知書により速やかに通知しなければならない。

(支出の訂正)

第68条 支出命令権者は、支出をした後において過誤その他の理由により年度、会計又は科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、第71条第2項に規定する支出金更正決議書(様式第46号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、日計表訂正依頼書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第69条 会計管理者は、第102条第1項の規定により指定金融機関等から小切手支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第102条第2項の規定により指定金融機関等から小切手支払未済報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、収入調定権者に通知しなければならない。

(隔地払支払未済資金の整理)

第70条 会計管理者は、第103条の規定により指定金融機関等から隔地払支払未済報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、収入調定権者に通知しなければならない。

(振替)

第71条 収入調定権者又は支出命令権者は、次に掲げる場合には、振替により処理することができる。

(1) 各会計間又は同一会計内において歳入に収入するため、歳出を支出する場合

(2) 各会計の歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収入及び支出を行う場合

(3) 前2号に掲げる収入金を歳出予算に戻入し、又は歳入歳出外現金に返納する場合

(4) 各会計間又は同一会計内における収支を整理する場合

(5) 基金に繰り入れるため、各会計の歳出を支出する場合

(6) 基金から繰り出して各会計の歳入に収納する場合

2 前項に規定する振替の処理をしようとするときは、調定決定書及び支出決定書、支出金更正決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第72条 小切手は、支出命令書又は過誤納金戻出命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第75条第3項の規定により、小切手の償還をするために振り出す場合

(2) 第112条第2項の規定により、指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(3) 第112条第3項の規定により、釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(4) 第114条第3項の規定による一時借入金の返済のために振り出す場合

(小切手の種類)

第73条 小切手は、記名式及び持参人払式とする。ただし、会計管理者又は指定金融機関等を受取人とする小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第74条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第75条 会計管理者は、次に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式第47号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認しなければ、償還をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第48条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手の償還の請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の支出命令権者に回付し、改めて支出命令を受けて、小切手の償還をしなければならない。

5 支出命令権者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて、支出の手続をしなければならない。

第5章 決算

(決算見込みの調査)

第76条 主管課長は、その所掌に係る歳入歳出予算の決算見込みについて、予算執行調書(様式第48号)を作成し、指定された期日までに財政主管課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(歳計余剰金の処分)

第77条 財政主管課長は、法第233条の2の規定により歳計余剰金を翌年度の繰入又は基金に編入しようとするときは、第71条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第78条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定による翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日の10日前までに財政主管課長に通知しなければならない。

2 財政主管課長は、翌年度歳入の繰上充用をしようとするときは、第71条の規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第79条 この規則に定めるところにより財務に関する事項を所掌する者は、別表第2に定める帳簿を備え、その所掌に係る事項を整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、補助簿を設けることができる。

(証拠書類の原則)

第80条 収入又は支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ収入調定権者又は支出命令権者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文をもって記載した証拠書類には、訳文を付さなければならない。

3 署名を習慣とする外国人の作成に係る証拠書類は、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(収入の証拠書類)

第81条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 調定決定書

(2) 不納欠損処分通知書

(3) 領収済通知書

(4) 公金振替済通知書

(5) 過誤納金戻出命令書

(6) 前各号に定めるもののほか、収入の事実及び基礎を明らかにした書類

(支出の証拠書類)

第82条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議書

(2) 支出命令書

(3) 精算命令書

(4) 戻入命令書

(5) 請求書

(6) 領収書又はこれに代わるべき書類

(7) 前各号に定めるもののほか、支出の事実及び基礎を明らかにした書類

2 工事若しくは製造の請負又は財産若しくは物件の買入れに係る証拠書類には、第184条に規定する検査調書を添付し、又は検査済みであることを明記しなければならない。

(金額の表示)

第83条 証拠書類に金額を表示する場合は、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。ただし、負数の場合は、「¥」記号に代えて「△」記号を併記することとする。

3 第1項ただし書の規定により漢数字を用いる場合は、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いることとし、金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。

(記載事項の訂正)

第84条 証拠書類の主要となる金額は、訂正してはならない。

2 やむを得ない理由により、証拠書類の主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、当該部分に2線を引いて、その上部に正当事項を記載しなければならない。

(割印)

第85条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、各葉が一連であること及び全体枚数が分かるようにページ数を記載しなければならない。

(鉛筆等の記載禁止)

第86条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

第7章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の告示)

第87条 指定金融機関等の告示は、その名称、位置についてするものとし、さらに指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、取扱店の名称についてするものとする。

(指定金融機関等の事務処理準則)

第88条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第89条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第90条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては、会計別に区分して整理しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金等による収納)

第91条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者(以下「納入義務者等」という。)が納入通知書、現金引継書又は受託金納付書を添えて現金等を払い込んだときは、これを収納し、領収書を納入義務者等に交付するとともに、当該収納金を町の預金口座に受け入れ、領収済通知書(様式第18号)を出納機関に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第92条 指定金融機関等は、納入義務者から施行令第155条の規定により口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受け入れなければならない。

(郵便振替預金の収納)

第93条 指定金融機関等は、第45条の規定により会計管理者から郵便振替即時払受領書を受けたときは、株式会社ゆうちょ銀行から現金を受領し、会計管理者に領収書を送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第94条 指定金融機関等は、第91条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して、支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、不渡通知書(様式第49号)に当該不渡りとなった小切手を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第95条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第91条から前条までの規定により公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日の翌日に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第96条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭なとき。

(4) 出納機関の印影が第107条に規定する印鑑簿の印影と異なるとき。

(5) 振出日付けから1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、提示された小切手が前項各号に該当する場合は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 指定金融機関等は、第64条第3項に規定する現金による支払をしたときは、第104条第1項に規定する収支日計表に現金支払書を添付して、会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払の方法)

第97条 指定金融機関等は、第62条第1項の規定により会計管理者から小切手に送金請求書を添えて送付を受けたときは、送金について指定のあるものについてはその指定の方法により、その他のものについては送金小切手その他の方法により、支払場所とされた金融機関に対し、送金案内書(様式第39号)を添えて、直ちに送金しなければならない。

(口座振替払)

第98条 指定金融機関等は、第63条第1項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第99条 指定金融機関等は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済み」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替書による支払)

第100条 指定金融機関等は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書の記載事項に従い、振替の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の手続をしたときは、公金振替済通知書(様式第37号)を取りまとめ、その翌日に会計管理者に送付しなければならない。

(歳入及び歳出の訂正)

第101条 指定金融機関等は、第44条第2項又は第68条第2項の規定により会計管理者から日計表訂正依頼書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(小切手支払未済資金の処理)

第102条 指定金融機関等は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、小切手支払未済繰越金として繰越整理するとともに、小切手支払未済繰越調書(様式第50号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項に規定する繰越金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済報告書(様式第51号)により会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払支払未済資金の処理)

第103条 指定金融機関等は、第97条の規定により隔地払のために送金したもののうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、隔地払支払未済報告書(様式第52号)により会計管理者に報告しなければならない。

第4節 帳簿、報告等

(収支報告等)

第104条 指定金融機関等は、収支日計表(様式第53号)及び収支月計表(様式第54号)を作成し、収支日計表にあっては翌日、収支月計表にあっては翌月の3日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する収支日計表には、領収済通知書又は公金振替済通知書を添付しなければならない。

(報告義務)

第105条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他の取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第106条 指定金融機関等は、町の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影を、あらかじめ会計管理者に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第107条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合し、確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第108条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第109条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後、少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

(検査)

第110条 施行令第168条の4に規定する指定金融機関等の検査は、毎年10月中に行うものとする。

第8章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第111条 現金は、次に定める区分により整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(歳計現金の保管)

第112条 歳計現金は、会計管理者が、町名義により指定金融機関等に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、必要な額の歳計現金を保管しておくことができる。

(歳計現金の一時繰替使用)

第113条 会計管理者は、歳計現金をその属する会計以外の会計又はその属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した歳計現金は、出納閉鎖の期日までに繰り戻さなければならない。

(一時借入金)

第114条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

2 一時借入金の出納は、この規則に規定する収入及び支出の例により行わなければならない。

3 当座貸越しによる一時借入金の借入れは、指定金融機関等との契約による。

(歳入歳出外現金等の所属年度区分)

第115条 歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の出納)

第116条 歳入歳出外現金は、別表第3に定める区分により整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金の出納は、この規則に規定する収入及び支出の例により行わなければならない。

(有価証券の出納)

第117条 有価証券の受入れ又は払出しは、有価証券受入調書(様式第55号)又は有価証券払出調書(様式第56号)によるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券の受入れ又は払出しをするときは、保管証(様式第57号)を作成し、当該有価証券と引換えにこれを交付し、又は返還させなければならない。

(日計収支表等の調整)

第118条 会計管理者は、常に現金の現在高を明確にするため、毎日の日計及び出納検査調書(様式第58号)及び毎月の歳入歳出月計表(様式第59号)を作成し、第104条の規定により、指定金融機関等から送付された収支日計表及び収支月計表と照合しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第119条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償請求に関する事務は、甲良町公有財産事務取扱規則(令和2年規則第6号)に準ずる。

第120条から第138条まで 削除

第2節 物品

(物品の分類)

第139条 物品は、次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐えるもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの及び使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの

(3) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

(4) 原材料 工事又は加工等のために消費される材料又は原料

(5) 生産品 材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成したもの及び産出物

2 前項に掲げる物品の分類は、別表第4に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第140条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納)

第141条 物品の出納は、別表第5に定める区分により行わなければならない。

(物品管理者)

第142条 物品管理者は、主管課長をもってこれに充てる。

2 物品管理者に事故があるとき、又は物品管理者が欠けたときは、物品管理者たるべき職を補佐する者をもってこれに充てる。

(出納の命令)

第143条 物品管理者は、物品の出納の必要があるときは、出納機関に対し、物品出納命令書(様式第63号)により出納の命令をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる出納については、当該各号に定める書面の送付をもって出納の命令に代えることができる。

(1) 購入により物品を取得したとき 当該物品に係る支出命令書

(2) 寄附により物品を取得したとき 甲良町公有財産事務取扱規則第23条の規定により作成した書面

(3) 出納機関が保管する物品を使用するため払出しの必要があるとき 物品請求票(様式第64号)

2 出納機関は、前項の規定による命令があったときは、当該命令が適法であるか否か及びその他必要な事項を確認し、出納をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納の命令を省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費又は譲与するもの

(3) 生産又は製作後直ちに売り払うもの

(4) 前3号に掲げる物品に準ずるもの

(物品管理カード)

第144条 物品管理者は、購入、生産、製作又は寄附等により物品を取得したときは、物品管理カード(様式第65号)を作成し、前条に規定する出納の命令と併せて出納機関に提出しなければならない。ただし、前条第3項の規定により出納の命令を省略したものについては、物品管理カードの作成を省略することができる。

(出納の整理)

第145条 前条の規定による物品管理カードは、出納機関の物品出納簿とし、物品管理者は、物品管理台帳を作成し、それぞれ出納を記録し、整理しなければならない。

(物品の購入等)

第146条 物品管理者は、物品の購入又は修繕(以下「購入等」という。)の必要があるときは、第47条に規定する執行伺いを財政主管課長に回付しなければならない。ただし、財政主管課長が別に定めるものについては、執行伺いの回付を省略することができる。

2 財政主管課長は、前項に規定する執行伺いの回付を受けたときは、これを確認し、購入等の手続をとらなければならない。ただし、財政主管課長が認める場合及び前項ただし書に規定する場合は、物品管理者が購入等の手続をとることができる。

3 財政主管課長は、物品を一括で購入することが適当であると認めるときは、物品調達計画書(様式第66号)を作成しなければならない。

4 物品管理者は、前3項の規定により購入等の契約をした物品が納入されたときは、これを検査しなければならない。

(物品による寄附の受納)

第147条 物品管理者は、物品による寄附を受けようとするときは、第46条に規定する現金等による寄附の受納の手続の例により処理しなければならない。

(物品の貸付け)

第148条 物品管理者は、物品の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 物品の名称及び数量

(2) 借受人の住所、氏名

(3) 使用目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付けの条件

(6) その他必要事項

2 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、出納機関に対し、出納の命令をするとともに、当該物品の借受人から借用証書を徴さなければならない。

(分類替え)

第149条 物品管理者は、第139条の規定により分類した物品の現に属する分類から他の分類ヘの移替え(以下「分類替え」という。)をしようとするときは、物品分類替調書(様式第67号)により決定しなければならない。

2 物品管理者は、物品の分類替えをしたときは、出納機関に対し出納の命令をしなければならない。

(所管替え)

第150条 物品管理者は、その所管に属する物品の他の物品管理者の所管ヘの移替え(以下「所管替え」という。)をしようとするときは、物品所管替調書(様式第67号)により決定しなければならない。

2 物品管理者は、物品の所管替えをしたときは、出納機関に対し、出納の命令をしなければならない。

(物品の返納)

第151条 物品管理者は、払出しを受けた物品について、使用の必要がなくなったときは、出納機関に対し、直ちに出納の命令をするとともに、当該物品を返納しなければならない。

(不用の決定等)

第152条 物品管理者は、不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、物品不用決定調書(様式第67号)を作成し、財政主管課長に合議の上、廃棄又は売却等の処分をしなければならない。

2 物品管理者は、物品の廃棄又は売却等の処分をしたときは、出納機関に対し、出納の命令をしなければならない。

(保管の原則)

第153条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

(備品の表示)

第154条 物品管理者は、その所管に属する備品の標識(様式第68号)を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付すことに適しないものは、適当な方法により、これを表示することができる。

(重要物品)

第155条 物品管理者は、その所管に属する物品のうち次項に規定する物品(以下「重要物品」という。)について、毎年3月31日にその現在高を調査し、4月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 重要物品は、備品に分類される物品のうち、購入価格又は評価額が500,000円以上の物品とする。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第156条 債権の管理に関する事務は、財政主管課長(以下この節において「債権管理者」という。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第157条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務とする。

(債権の発生に関する通知)

第158条 主管課長又は会計管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書(様式第69号)により行うものとする。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(保全及び取立て)

第159条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めときは、町長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定をまたずに行うことができる。

(担保の提供)

第160条 甲良町公有財産事務取扱規則第56条から第58条までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第161条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第162条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債権者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第165条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債権者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第163条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第164条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債権者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害するなど公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債権者に対する債権金額の合計額が50,000円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 債権者が生活困窮者であり、担保を提供させることが困難又は担保を提供させることが生活上著しい支障を生ずる恐れがあると町長が認めるとき。

2 甲良町公有財産事務取扱規則第55条及び第56条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第165条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は嘘偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第166条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第167条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債権者である法人の清算が終了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第168条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、総務課長が行う。

(手続の準用)

第169条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章及び第4章若しくは第9章第1節から前節までの規定を準用する。

第10章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第170条 契約担当者は、契約しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書(様式第70号)を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 危険の負担

(6) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(7) 契約代金の支払時期

(8) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率

(9) 既済部分及び既納部分に対する部分払をしようとするときは、その旨及び方法

(10) 契約当事者の契約の履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息の率、違約金及び損害金の額並びに保証金の処分

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の省略)

第171条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の契約書の作成を省略することができる。

(1) 500,000円を超えない指名競争入札による契約又は500,000円を超えない随意契約をするとき。

(2) 物件売却の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 競り売りに付するとき。

(契約書の作成を省略したときの契約確定の日)

第172条 前条の規定により契約書を省略する場合における法第234条第5項に定める契約確定の日は、落札決定の日又は契約の相手方に契約を締結する旨の通知をした日とする。

(契約書の提出)

第173条 落札者は、第196条の規定による通知を受けたときは、契約書の作成を省略する場合を除き、10日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。

(契約の履行期限の起算日)

第174条 契約の履行期限の起算日は、契約の確定した日とする。

(契約保証金)

第175条 契約担当者は、契約を締結しようとする者に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体と契約を締結したとき。

(2) 第171条の規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項の契約保証金の納付に代えて、施行令第167条の16第2項の規定により担保として提供することができるものは、次に掲げるものとし、当該証券等の価格は、その額面金額とする。

(1) 国債、地方債その他の国又は地方公共団体の保証のある債券

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 町長が確実と認める社債

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、保証し、又は裏書した手形

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(契約保証金の還付)

第176条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行したときに還付する。

第177条 削除

(延滞金及び違約金)

第178条 契約担当者は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができないときは、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

2 契約保証金の全部又は一部を免除した場合において、次条の規定により契約を解除したときは、契約金の100分の10に相当する金額(契約の相手方が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは契約で別段の定めをすることができる。

(契約の解除)

第179条 契約は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、解除する。

(1) 納期限内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為をしたとき。

(3) 正当な理由がなくて関係職員の指示監督に従わなかったとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか契約に違反したとき。

(契約の履行の届出)

第180条 契約の相手方は、契約を履行したときは、完了届書(様式第71号)によりその旨を届け出なければならない。ただし、契約担当者が必要がないと認めたときは、書面によらないことができる。

(監督)

第181条 契約担当者は、工事、製造その他の請負契約を締結した場合で、その適正な履行を図るため必要と認めるときは、職員以外の者に委託して行わせる場合のほか、職員に命じて監督させなければならない。

(検査)

第182条 契約担当者は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入その他について給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分又は既済部分の確認を含む。)をするため、職員以外の者に委託して行わせる場合のほか、職員に命じて検査させなければならない。

(検査の時期)

第183条 契約の相手方から契約の履行の届出があったときは、その日から工事の請負については14日以内に、その他の給付については5日以内に検査をするものとする。ただし、特別の事情があるときは、契約担当者は、その期間を延長することができる。

(検査調書の作成)

第184条 前条の検査を終わったときは、当該検査をした職員(施行令第167条の15第4項の規定により検査を委託された者を含む。)は、その事実を証明する検査調書(様式第72号)を作成しなければならない。

2 契約金額が500,000円未満のときは、第180条の届出書又は請求書にその旨を記載して、前項の調書の作成に代えることができる。

3 第1項の規定は、次条の規定により部分払をする場合に準用する。

(部分払の限度)

第185条 契約の履行の完済前に代価の一部を支払うことのできる額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9に相当する金額(性質上可分のものにあってはその完済部分の代価)を、物件の買入れにあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

(権利義務の譲渡)

第186条 契約担当者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承認させる旨の約定をしてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(処分の意思表示)

第187条 第178条の規定による延滞金及び違約金の徴収並びに第179条の規定による契約の解除は、文書によってしなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第188条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日前10日までに広報、新聞、掲示板その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においてはその期間を短縮することができる。

(公告の内容)

第189条 前条の公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約の条項を閲覧する場所

(4) 競争入札を執行する場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項及び入札保証金を免除するときは違約金に関する事項

(6) 前金払又は部分払をしようとするときは、その旨及び方法

(7) 無効入札に関する事項

(8) 入札書の郵送の許否

(9) 電子入札(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨

(10) その他必要な事項

(入札保証金)

第190条 契約担当者は、競争入札に加わろうとする者に、入札金額100分の5以上の入札保証金を納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第175条第2項の規定は、前項の入札保証金について準用する。

第191条 入札保証金は、落札者にあっては契約が確定したときに、その他の者にあっては入札が終わったときに、当該入札者に還付する。ただし、契約担当者は、落札者に係る入札保証金を当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(違約金)

第192条 入札保証金の全部又は一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

2 前項の規定による違約金の徴収は、文書によってしなければならない。

(入札予定価格等)

第193条 契約担当者は、あらかじめ競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書して開札の場所に置かなければならない。

2 前項の場合において契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

(入札の方法)

第194条 入札者は、入札価格を記載した入札書(様式第73号)を所定の日時までに封書により提出し、又は施錠した入札箱に投入しなければならない。この場合において、他人に代理させるときは委任状を携帯させなければならない。

2 郵送による入札にあっては、書留郵便とし、封書の表に「入札書」と明示しなければならない。

3 前項の入札に係る入札保証金及びその還付に要する郵送費に相当する金額は、現金又は郵便為替で送付しなければならない。

(無効入札)

第195条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札

(2) 入札金額を訂正した入札

(3) 入札保証金を納付しない者がした入札

(4) 入札金額又は入札者の氏名若しくは印影が不明瞭であり又は要領を得ない入札

(5) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札通知)

第196条 契約担当者は、落札者を決定したときは、落札決定通知書(様式第74号)により、速やかにその旨を落札者に通知するものとする。

第3節 指名競争入札

(入札者の指名)

第197条 指名競争入札に付そうとするときは、5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情があるときは、入札者の人数は5人未満にすることができる。

3 第1項の場合においては、第189条各号に掲げる事項(第2号を除く。)を入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第198条 第190条から第196条までの規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第190条第1項第2号中「第167条の5」とあるのは、「第167条の11」と読み替えるものとする。

第4節 随意契約

(随意契約の予定価格)

第199条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ予定価格を定めなければならない。ただし、契約の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(随意契約の限度額)

第200条 次の各号に掲げるものについて随意契約をするときは、当該各号に定める予定価格を限度とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(見積書)

第201条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約又は見積りに必要な事項を示して、2人以上の者に見積書を提出させなければならない。

2 前項の場合において、2人以上の者に見積書を提出させることができないとき、又は提出させる必要がないときは、前項の人数を1人とすることができる。

3 前2項の場合において、既に提出した見積書は、書換え又は引換え若しくは撤回をさせることができない。

第11章 検査

(検査の実施)

第202条 町長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して、次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 主管課長

(2) 出納員及びその他の会計職員

(3) 資金前渡職員

(4) 収入事務受託者及び支出事務受託者

(5) 指定金融機関等

(6) 町が補助金等を交付し、又は貸付金を貸し付けている者

(7) その他特に必要と認めた者

2 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

3 検査員には、検査員証(様式第75号)を交付する。

(検査の方法)

第203条 検査は、書面検査又は実地検査の方法により行うものとする。

2 検査員は、検査をしようとするときは、検査員証を携帯し、検査を受ける者にこれを提示しなければならない。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査が終了した旨の記載をし、署名しなければならない。

(検査結果の報告)

第204条 検査員は、検査を終了したときは、検査報告書を作成し、速やかに町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

第12章 職員の賠償責任

(賠償責任を負う職員)

第205条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出命令権者の権限を代決することができる職員

(2) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認の事務を直接補助する職員

(3) 支出又は支払 支出又は支払の事務を直接補助する職員

(4) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命じられた職員

(事故の報告)

第206条 法第243条の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、主管課長の意見を添え、町長又は会計管理者に報告しなければならない。

(1) 亡失又は損傷の日時及び場所

(2) 亡失又は損傷した物及び金額

(3) 亡失又は損傷の原因

(4) 日常の保管又は管理の状況

(5) その他参考となる事項

2 法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと又は怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、主管課長は、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、町長に報告しなければならない。

(1) 当該職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えることとなった行為の発生日時及び場所

(3) 損害を与えることとなった行為及びその内容

(4) 損害の見込額及びその積算基礎

(5) その他参考となる事項

第13章 雑則

(町税)

第207条 町税に係る徴収金の収納及び過誤納金の戻出については、別に定めるところによる。

(出納員の事務の引継ぎ)

第208条 出納員に異動があったときは、前任の出納員は、当該異動のあった日から5日以内にその担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担当する事務を出納員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員に代わる出納員を指定し、引継ぎをさせるものとする。

3 前2項の場合において、特別の事情により5日以内に引継ぎができないときは、町長の承認を受けて、その期間を延長することができる。

(事務の引継ぎの手順)

第209条 前条の規定により引継ぎをしようとするときは、前任の出納員は、引継目録(様式第76号)を3通作成し、後任の出納員とともに署名の上、前任及び後任の出納員が各1通をそれぞれ保管し、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、帳簿の引継ぎは、その最終記帳の次に引継ぎ年月日を記載し、前任及び後任の出納員が、それぞれ署名しなければならない。

(補則)

第210条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年度の財務から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧の甲良町財務規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。

3 現に使用されている様式による用紙については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の甲良町財務規則の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第26号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の甲良町財務規則の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町財務規則の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第48条関係)

支出負担行為整理区分(その1)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書

 

2給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書

 

3職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書

 

4共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

明細書、納入通知書

 

5災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7報償費

支出決定のとき(契約を締結するとき。)

支出しようとする額(契約しようとする額)

報償に関する書類(需用費に準ずる書類)

物品の購入に係るものは、( )書による。

8旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(依頼)簿、旅費明細書

 

9交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

10需用費

光熱水費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、検針票

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

11役務費

電話料、電報料、後納郵便料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき。)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

12委託料

工事に関するもの

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴し難い場合は、見積書を省略することができる。単価契約によるものは、( )書によることができる。

13使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は、見積書を省略することができる。

その2に掲げる経費又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

14工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

 

15原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約によるものは、( )書によることができる。

16公有財産購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約によるものは、( )書によることができる。

17備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

18負担金、補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき。)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては、( )書によることができる。

19扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

20貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書、契約書(案)、貸付決定に関する通知書

 

21補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき。

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に要する書類、判決書謄本

 

22償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

23投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書

 

24積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

25寄附金

寄附を決定するとき。

寄附しようとする額

申請書

 

26公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書、申請書の写し

 

27繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みであることを明示するものとする。

支出負担行為整理区分(その2)

節の区分

請求があったときをもって支出負担行為の整理ができる経費

10 需用費

1 被服等の貸与品の購入を除く、1件50,000円未満の消耗品費

2 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物及び法規類の追録代の経費

3 物品の修繕に要する経費で、1件50,000円未満のもの

4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める定期点検及び継続検査(車検)を受けるための修理に要する経費

5 食糧費

6 賄材料費

7 燃料費、飼料費、医薬材料費で1件50,000円未満のもの

8 (項)小学校費、中学校費、幼稚園費のうち、1件300,000円未満のもの

11 役務費

1 役務の提供を受けた場合に支払う経費で1件50,000円未満のもの

2 保険料

3 医療扶助に伴う手数料

4 (項)小学校費、中学校費、幼稚園費のうち、1件300,000円未満のもの

13 使用料及び賃借料

1 ハイヤー及びタクシー借上げに要する経費

2 会場借上げに要する経費

3 テレビ視聴料

4 有料道路及び駐車場使用料

5 (項)小学校費、中学校費、幼稚園費のうち、1件300,000円未満のもの

15 原材料費

1件50,000円未満のもの

17 備品購入費

(項)小学校費、中学校費、幼稚園費のうち、1件300,000円未満のもの(教材備品に限る。)

支出負担行為整理区分(その3)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕様書又は支給調書

 

繰替払

繰替払の補填をしようとするとき。

繰替払しようとする額

繰替払に関する書類

 

過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議書には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

返納金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入する額

戻入の決定に必要な書類

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、( )書によることができる。

債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき。

債務負担行為の額

契約書

 

継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中に整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、その1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第2(第79条関係)

帳簿

1 収入調定権者

歳入予算整理簿

2 支出命令権者

歳出予算整理簿

3 出納機関

歳入簿

歳出簿

歳計外簿

資金前渡金整理簿

現金出納簿

4 指定金融機関等

現金出納簿

別表第3(第116条関係)

歳入歳出外現金の区分

1 保証金

入札保証金

契約保証金

その他の保証金

2 保管金

特別徴収の所得税、県民税、市町村民税

市町村共済組合掛金

その他の保管金

3 受託金

 

4 担保

指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

5 公営住宅敷金

 

別表第4(第139条関係)

物品の分類

大分類

中分類

小分類

1備品

1 事務用品

A卓子類 B椅子類 C箱棚類 Dついたて類 E台類 F図書類 G印章類 H事務用機械器具類

2 事業用品

I車両類 J船類 K衛生機械器具類 L設計測量機械器具類 M照明機械器具類 N計器類 O作業用機械器具類 P放送通信機械器具類 Q撮影・映写機械器具類

3 教学用品

R体育用具類 S遊具類 T音楽用具類 U標本模型類

4 雑用品

V寝具類 W冷暖房用具類 X厨房類 Y非常用具類 Z雑品類

2消耗品

1 用紙

1白紙類 2複写・謄写紙類 3封筒類 4罫紙類 5雑紙類

2 印紙

1収入印紙 2収入証紙 3切手・葉書類

3 文具

1文具類 2図書類(官報・新聞・雑誌・刊行物) 3帳簿類

4 燃料

1薪炭類 2油類

5 その他の消耗品

1掃除用具類 2食器類 3食料品類 4雑品類

3動物

1 事業用動物

1種雄畜 2種雌畜 3仔畜 4その他の事業用動物

2 その他の動物

1試験・研究動物 2教学用動物

4原材料品

1 工業用原材料

1土木建築原材料類 2林業原材料類 3耕地原材料類

2 検査用原材料

1土質検査原材料類 2肥料検査原材料類 3その他検査原材料類

3 一般原材料

1衛生原材料類 2肥飼料類 3荷造原材料類 4雑品類

5生産品

1 生産品

1農産物類 2畜産物類 3水産物類 4林産物類 5園芸産物類

2 製作品

製作加工物類

備考

1 物品は、個々の品名によって整理すること。

2 備品と消耗品との区分が困難な物品については、その購入時の予算整理区分に従って整理して差し支えないこと。

別表第5(第141条関係)

物品の出納

受入れ

払出し

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

売却

売却のため払い出す場合

生産

生産したことにより受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

寄附

寄附を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受け

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管替受

他の所管から受け入れる場合

所管替払

他の所管に移すため払い出す場合

返納

供用の廃止、中止又は貸付物品の返還を受けたことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

廃棄

廃棄のため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

備考 動物の出生は生産に、死亡又は逃亡は亡失に区分すること。

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様式第60号から様式第62号まで 削除

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甲良町財務規則

平成8年6月28日 規則第18号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成8年6月28日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第3号
平成14年2月27日 規則第3号
平成18年3月28日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第11号
平成23年2月18日 規則第4号
平成26年3月3日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第4号
平成30年11月19日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第13号
令和2年6月19日 規則第24号
令和2年7月10日 規則第26号
令和3年6月1日 規則第19号
令和3年6月10日 規則第22号
令和3年7月13日 規則第26号
令和3年7月30日 規則第28号
令和3年9月1日 規則第30号
令和3年10月1日 規則第32号
令和4年3月30日 規則第4号
令和5年2月17日 規則第3号