○甲良町教育委員会事務局組織規則

昭和52年3月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に次の課にそれぞれ次の係を置く。

教育総務課 教育総務係、東保育センター、西保育センター、子育て支援センター

学校教育課 学校教育係、学校給食センター

社会教育課 生涯学習係、人権教育係、図書館

(課及び係の事務分担)

第3条 各課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育総務係

ア 教育委員会の会議及び運営に関すること。

イ 職員の任免、人事及び給与に関すること。

ウ 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

エ 教育委員会の所管に係る予算及び経理に関すること。

オ 教育に係る事務の管理、点検及び評価に関すること。

カ 公印の保管に関すること。

キ 文書の収受、発送及び保存に関すること。

ク 学校(園)の設置及び廃止に関すること。

ケ 教育財産の管理に関すること。

コ 教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。

サ 保育センター及び子育て支援センターに関すること。

シ その他、他の課に属しないこと。

(2) 東保育センター

ア 甲良第1保育園及び甲良町立東幼稚園の運営管理に関すること。

(3) 西保育センター

ア 甲良第2保育園及び甲良町立西幼稚園の運営管理に関すること。

(4) 子育て支援センター

ア 子育て支援に関すること。

イ 家庭支援に関すること。

ウ 教育発達支援に関すること。

学校教育課

(1) 学校教育係

ア 学校教育の指導に関すること。

イ 県費負担教職員の内申、人事及び給与に関すること。

ウ 教科書の採択に関すること。

エ 職員の研修に関すること。

オ 職員並びに児童・生徒の保健衛生、福利及び厚生に関すること。

カ 児童・生徒の就学に関すること。

キ 学校の管理運営に関すること。

ク 学校教育に係る調査、統計及び広報に関すること。

ケ 学校安全に関すること。

コ 学校人権教育に関すること。

サ 学校給食に関すること。

シ その他学校教育に関すること。

社会教育課

(1) 生涯学習係

ア 青少年、女性及び成人の生涯教育に関すること。

イ 社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱並びに会議に関すること。

ウ 公民館その他社会教育施設の管理運営に関すること。

エ 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

オ 社会人権教育に関すること。

カ 社会教育に係る調査、統計及び広報に関すること。

キ 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設等の事務に関すること。

ク 青少年に対し、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施等の事務に関すること。

ケ 芸術・文化の振興に関すること。

コ 文化財に関すること。

サ 社会体育の振興に関すること。

シ 学校体育施設の開放に関すること。

(2) 人権教育係

ア 人権教育の総合企画及び調整に関すること。

イ 人権教育の総合推進及び指導に関すること。

ウ 人権教育に係る研究・調査、統計及び広報に関すること。

エ 教育関係差別事件等の調査及び指導に関すること。

オ 同和地区教育文化の振興に関すること。

カ 教育集会所の管理・運営に関すること。

キ 人権啓発活動の推進に関すること。

ク 人権教育推進協議会に関すること。

(3) 図書館

ア 図書館の管理に関すること。

イ 図書館事業に関すること。

ウ 視聴覚教育に関すること。

(職の設置)

第4条 職員を事務吏員に区分し、次に掲げる職を置く。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 参事

(4) 園長

(5) 課長補佐

(6) 主幹

(7) 主査

(8) 主任

(9) 主事

(10) 主事補

2 前項第1号から第10号までの職は、事務吏員又は技術吏員をもって充てる。

(職の職務)

第5条 前条第1項に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 課長及び参事は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 課長補佐は、課長及び参事を助け、担当事務を整理する。

(4) 主幹は、上司の命を受け、課及び係の事務を整理する。

(5) 主査は、上司の命を受け、係の事務を整理する。

(6) 主任は、上司の命を受け、一般事務を行い、係の事務を整理する。

(7) 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(8) 主事補は、一般事務の補助を行う。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

甲良町教育委員会事務局組織規則

昭和52年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年4月30日 教育委員会規則第2号
平成7年3月20日 教育委員会規則第3号
平成8年4月25日 教育委員会規則第4号
平成9年3月24日 教育委員会規則第3号
平成10年5月1日 教育委員会規則第1号
平成13年12月5日 教育委員会規則第6号
平成14年5月2日 教育委員会規則第4号
平成18年5月1日 教育委員会規則第3号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年5月12日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第11号
平成31年3月14日 教育委員会規則第1号
令和4年3月17日 教育委員会規則第1号
令和5年2月15日 教育委員会規則第2号