○甲良町防災行政無線施設の管理運用規程

平成10年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲良町防災行政無線施設の管理及び運営に関する規則(平成10年規則第4号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、防災行政無線の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、無線従事者とは無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線従事者の配置、養成、選解任等)

第3条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者(町長。以下同じ)は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の育成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在の無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

4 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、無線従事者選(解)任届(様式第2号)により遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

(無線従事者の任務)

第4条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

2 親局に配置された無線従事者は、無線業務日誌(様式第3号)を毎日記録するものとする。

(通信取扱者)

第5条 親局及び地区遠隔装置を設置した部署等に通信取扱者を置く。

2 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに、法令及び規則に基づき、適正な無線局の運用を行うものとする。

3 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(備付書類等の管理)

第6条 通信取扱者は、法及び関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は、毎週管理責任者(総務課長)及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

(防災行政無線施設の運用)

第7条 無線施設の運用については、総括管理者が別に定める。

(無線設備の保守点検)

第8条 無線設備の正常な機能の維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 月間点検

(3) 年間点検(精密点検)

2 点検項目については、無線設備の点検表(様式第4号)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は通信取扱責任者又は管理責任者

(2) 月間点検は管理責任者

(3) 年間点検は総括管理者

4 予備装置及び非常電源装置の蓄電池については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第9条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を実施するものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎年2回以上

2 訓練は、町民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第10条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に法及び関係規則、無線設備の取扱いについて研修を行うものとする。

(通信統制)

第11条 総括管理者は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、情報の円滑かつ効率的な伝達を図るため、通信順序の指定を行う等、通信統制を行うことができる。

2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を行うものとする。

(戸別受信機の購入)

第12条 規則第9条第1号の規定による戸別受信機の購入に当たっては、戸別受信機購入申請書(様式第5号)を当該区長の同意を得て甲良町長宛提出するものとする。

2 前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたものは戸別受信機購入許可書(様式第6号)を発行するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第18号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(令和2年訓令第54号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町防災行政無線施設の管理運用規程

平成10年3月30日 訓令第8号

(令和5年3月1日施行)