○甲良町防災行政無線施設の管理及び運営に関する規則

平成10年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、甲良町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(総括管理者)

第2条 防災行政無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第3条 防災行政無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者並びに管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、防災行政無線担当課長の職にある者を充てる。

4 管理責任者の代行者を置くことができるものとし、代行者は担当課課長補佐を充てる。

(通信取扱責任者)

第4条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、防災行政無線局の管理及び運用の業務を分掌する。

3 通信取扱責任者は、防災行政無線所管課の職員であって、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)の中から管理責任者が指名する。

4 通信取扱責任者は、戸別受信機及び地区遠隔装置等の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(管理者)

第5条 次の施設等に、管理者を置く。

(1) 本庁舎以外であって地区遠隔装置を配備した出先等の部署

(2) 地区遠隔装置を配備した各集落

2 管理者は、管理責任者の命を受け、施設等に配置した地区遠隔装置の管理及び運用業務の一部を分掌する。

3 管理者は、出先等の部署の施設長の職の者及び各字区長並びに尼子下出屋敷農業組合長をもって充てる。

(乱用の禁止)

第6条 通報は、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第7条 防災行政無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(広告通報の禁止)

第8条 営利を目的とする通報、政党活動及び政治活動を目的とする通報、宗教活動を目的とする通報等はしてはならない。

(費用の負担)

第9条 条例第6条第5項の規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する世帯及び事業所等で2個以上の戸別受信機の設備に要する費用

(2) 既に設置された戸別受信機及び地区遠隔装置の移転に要する費用

(3) 借受者の責めによる故障の修理に要する費用

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他規則の廃止)

2 甲良町放送施設維持費の徴収に関する規則(昭和61年規則第9号)及び甲良町放送設備添架占用規則(昭和57年規則第15号)は、廃止する。

甲良町防災行政無線施設の管理及び運営に関する規則

平成10年3月13日 規則第4号

(平成10年3月13日施行)