○甲良町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月13日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 災害等非常緊急時における通報及び広報活動を迅速かつ正確に行い、併せて日常の行政連絡の円滑化を図り、本町防災体制の確立と住民福祉の増進に資することを目的として、甲良町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 親局 屋外拡声子局及び戸別受信機を対象に同報固定通信業務を行う無線局をいう。

(3) 遠隔制御装置 有線回路により、親局を操作して、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。

(4) 地区遠隔装置 有線回路により、親局に録音して、戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。

(5) 屋外拡声子局 親局からの電波を受信して、拡声装置により情報伝達のため屋外に設置する送受信設備をいう。

(6) 戸別受信機 親局からの電波を受信して、情報を伝達する屋内に設置する受信設備をいう。

(防災行政無線の設置場所)

第3条 防災行政無線の設置場所は、次のとおりとする。

(1) 親局及び遠隔制御装置は、甲良町役場に設置する。

(2) 地区遠隔装置は、各集落及び町内において町長が必要と認める場所に設置する。

(3) 屋外拡声子局は、町内において町長が必要と認める場所に設置する。

(4) 戸別受信機は、町内に住居を有する世帯及び町長が必要と認める場所に設置する。

(業務)

第4条 第1条の設置目的を達成するため、電波法その他の関係法令に従い、次の業務を行う。

(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(2) 行政広報及びこれに関する事項の通報並びに伝達

(3) 官公署、公共的団体等からの周知事項の伝達

(4) その他町長が必要と認める事項の伝達

(業務の区域)

第5条 前条の業務を行う区域は、甲良町全域とする。

(戸別受信機及び地区遠隔装置の貸与)

第6条 戸別受信機は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている世帯及び町長が必要と認める施設又は事業所の管理者(以下「借受者」という。)に無償貸与する。

2 貸与する戸別受信機は、1世帯又は1事業所について1台とする。

3 地区遠隔装置は、原則として各集落に1台無償貸与する。

4 各字区長及び農業組合長にファックス付き戸別受信機をそれぞれ1台貸与する。

5 戸別受信機及び地区遠隔装置(以下「貸与機器」という。)の電源確保、維持管理に要する費用その他規則で定める経費は、借受者の負担とする。

(借受者の遵守事項)

第7条 貸与機器について借受者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与機器を改造したり、他の目的に使用しないこと。

(2) 貸与機器は、常に善良な管理のもとに使用すること。

(3) 貸与機器を転貸、譲渡又は担保に供してはならない。

(4) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること。

(5) 転居しようとするときは、町長に届出し、転出しようとするときは速やかに戸別受信機を返還すること。

2 町長は、借受者の不適正な管理等により業務運営に支障があると認めるときは、貸与機器の貸与を取り消し、返還を求めることができる。

3 貸与機器の補修は、町長の指定する者以外の者がこれを行うことはできない。

(損害賠償)

第8条 借受者の責めに帰すべき事由により、貸与機器を滅失又は破損したときは、町長は借受者にその損害額を賠償させることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、防災行政無線の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他条例の廃止)

2 甲良町放送施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第9号)は、廃止する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

甲良町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月13日 条例第2号

(平成24年7月9日施行)