児童手当
児童手当制度とは?
- 支給対象となる子ども:0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
- 受給資格者:支給対象となる子どもを養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い方で日本国内に住所を有する方(日本国内に住所を有していても、居住していない場合は受給資格はありません)
- 児童手当の額(一人あたり月額)
- 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)
- 支給期間:申請日の翌月分から18歳になった最初の3月分まで。月末出生の場合は、15日以内に手続きをしていただくと、出生日の翌月から受給していただけます。転入時は、転入日の翌日から15日以内に申請してください。
- 支払期日:毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)にそれぞれの前月分まで(2ヶ月分)を支給します。支払月までに申請した場合でも、申請日によっては支給が間に合わないことがあります。
(注)大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)について、児童手当の受給者が生活費等を負担している場合は第1子とカウントします。大学生年代は支給対象児童ではありませんが、子としてカウントすることができます。※申請要
支給を受けるための手続きについて
児童手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請手続きが必要です。児童手当は原則申請した翌月からの支給となり、遡って支給することはできません。公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
新規認定請求
- 申請用紙
- 請求者と配偶者のマイナンバーのわかるもの※世帯状況によっては子どものマインナンバーのわかるものも必要となります
- 振込先のわかるもの(振込先は請求者名義)※配偶者、児童名義は不可
- 請求者が被用者(会社員など)の場合、健康保険証利用登録されたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど
- その他必要な書類は、担当課までお問い合わせください(例:お子さんと住民票が異なる場合や、海外に居住している子どもを養育している場合)
額改定認定請求書
児童手当を受給されている方で、子どもが生まれるなど児童手当の対象人数が変わった方
- 額改定認定請求書
- その他必要な書類は、担当課までお問い合わせください(例:お子さんと住民票が異なる場合や、海外に居住している子どもを養育している場合)
その他必要な手続きについて
- 受取方法や口座を変更するとき:児童手当〈受給方法〉変更届
- 養育する子どもが、他の市区町村に住所を変更したとき:別居監護申立書
- 受給者が他の市区町村に住所を変更したとき:児童手当受給事由消滅届
- 受給者が公務員になったとき:児童手当受給事由消滅届
寄附について
児童手当の受給資格者が次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の支払いを受ける前に、当該手当額の全部又は一部を甲良町に寄附することができます。
児童手当の趣旨をご理解くださるようお願いします
児童手当は、次代の健やかな成長のために有効に活用してください。万一、子どもの成長に係る費用である学校給食や保育園料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな成長と関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にはそぐいませんので十分にご理解いただきますようよろしくお願いします。
お問い合せ先
- 〒522-0244 犬上郡甲良町在士353番地1 甲良町住民人権課
- TEL 0749-38-5063
- FAX 0749-38-5072
お問い合わせ先
住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年05月26日