建設工事における中間前金払制度の導入について

更新日:2021年06月30日

甲良町では、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、本町が発注する工事について、中間前金払制度を導入します。

中間前金払の制度とは

請負工事において、着手時の前金払(契約金額の4割以内)に加え、工期半ばで更に前金払(契約金額の2割以内)の支払いを受けることができる制度です。

中間前金払の対象となる工事

契約金額が200万円以上であり、かつ、工期が60日間以上であって、すでに前金払を受けている工事で、次のすべての要件に満たしている場合において、中間前金払を受けることができます。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(出来高が50パーセント以上であること)

中間前金払の認定

請負者は、中間前金払の請求をしようとするときは、認定を受けるために工事担当課に、所定の「認定請求書(様式第2号)」に「工程履行報告書(様式第3号)」と工程表を添付して提出するものとします。工事担当課は、要件を満たしているか確認を行い満たしている場合は「認定調書(様式第4号)」を請負者に発行します。ただし、出来高の数値に疑義のある場合は、根拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行わせていただきます。

中間前金払の支払

請負者は、中間前金払に係る認定を受けたときは、保証事業会社が発行する当該中間前金払に関する「保証証書」を添えて、工事担当課に申請するものとします。

中間前金払と部分払の選択

中間前金払と部分払は選択制となります。中間前払金を請求した後は、部分払を請求することはできません。また、部分払を請求した後は、中間前払金を請求することはできまん。

実施時期

平成24年4月1日以降に一般競争入札の公告または指名競争入札の指名通知を行う契約から適用します。

提出書類関係の様式のダウンロード

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