注文していないのに、購入の意思があると判断しますという文書と請求書が届きました。支払わなければなりませんか?
答え
注文していないのに一方的に商品を送りつけ、消費者が支払いの義務があると勘違いして代金を支払う事を狙った送りつけ商法です。 身に覚えのない、頼んでいない場合は支払う必要はありません。請求は無視してください。
注文していないのに一方的に商品を送りつけ、消費者が支払いの義務があると勘違いして代金を支払う事を狙った送りつけ商法です。 身に覚えのない、頼んでいない場合は支払う必要はありません。請求は無視してください。
更新日:2026年08月20日