自転車の交通反則通告制度(青切符)について
令和8年4月より、自転車に『交通反則通告制度(青切符)』が適応されています。
対象は16歳以上の者(高校生を含む)であり、交通違反があった場合は反則金を納める必要があります。
なお、16歳未満の者には原則として指導警告が行われます。
交通違反例:
1.ながら運転(携帯電話の使用) 12,000円
2.信号無視 6,000円
3.通行区分違反(車道の右側通行) 6,000円
4.公安委員会遵守事項違反(イヤホン・傘さしなど) 5,000円
上記の交通違反の例も含め、違反対象となる行為は計113種類あります。








更新日:2026年05月28日