自転車の交通反則通告制度(青切符)について

更新日:2026年05月28日

令和8年4月より、自転車に『交通反則通告制度(青切符)』が適応されています。

対象は16歳以上の者(高校生を含む)であり、交通違反があった場合は反則金を納める必要があります。

なお、16歳未満の者には原則として指導警告が行われます。

 

交通違反例: 

  1.ながら運転(携帯電話の使用)  12,000円

  2.信号無視            6,000円

  3.通行区分違反(車道の右側通行) 6,000円

  4.公安委員会遵守事項違反(イヤホン・傘さしなど) 5,000円

 

上記の交通違反の例も含め、違反対象となる行為は計113種類あります。