甲良町持続可能な地域づくり計画(甲良町過疎地域持続的発展計画)を策定しました

更新日:2026年01月14日

過疎地域持続発展計画とは

 過疎地域に指定された市町村は都道府県が定める持続発展計画方針に基づき、市町村議会の議決を経て、地域の持続的発展に資する基本的方針や目標、具体的事業等について「過疎地域持続的発展計画」を定めることができます。

甲良町持続的可能な地域づくり計画(甲良町過疎地域持続発展計画)(令和4年度~令和7年度)

 令和3年4月1日より「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町は令和4年4月1日付けで同法第2条の規定に基づき過疎地域に指定されましたので、令和4年度から令和7年度までの4年間を計画期間とする「甲良町持続可能な地域づくり計画(甲良町過疎地域持続的発展計画)」を策定いたしました。

改訂について

 計画を変更しましたので、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。

令和6年3月改訂

第二次甲良町持続可能な地域づくり計画(甲良町過疎地域持続的発展計画)(令和8年度~令和12年度)

 令和8年度から令和12年度までを期間とする「第二次甲良町持続可能な地域づくり計画」(甲良町過疎地域持続発展計画)を策定いたしました。

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