戸籍謄本等の請求について

更新日:2023年03月01日

第三者の人が戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明(抄本)などの戸籍の証明書を請求する場合、正当な理由(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)を具体的に示していただく必要があります。

正当な利害関係のある人以外の請求には応じられません。

請求することができる人

  1. 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(※1)の親族(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(※2)の親族(子、孫等)
  2. 自己の権利の行使または、義務の履行のため(亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)請求が必要な人
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  4. 戸籍に記載された事項を利用するため(成年後見人だった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)正当な理由がある人

 ※1 直系尊属・・・父・母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

 ※2 直系卑属・・・子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。また、養子も含まれます。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。

必要なもの

上記1の人が請求する場合

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)                                 
  • 直系親族に当たる人からの請求の際、請求した戸籍に請求する人の名前が載っていない場合(婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍謄本などを請求する場合など)は、請求者が戸籍に記載されている「本人の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本など)
  • 上記1の人の代理人からの請求は、上記1の人が作成した委任状

上記2~4の人が請求する場合

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 上記2~4の人の代理人からの請求は、上記2~4の人が作成した委任状

 

※上記1~4のいずれの場合も、本人確認書類のほか、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には必要な説明を求めたり、追加資料の提出を求めることがあります。

第三者請求が可能な事由

次の1~3の内容を具体的に明らかにして申請していただく必要があります。「債権回収」や「裁判所に提出しなければならない」といった、抽象的な記載だけでは交付できない場合がありますので、ご注意ください。

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

※請求理由によっては、疎明資料(本人以外の方が交付請求する場合の請求事由について、客観的に確認することができる資料)の提示を求める場合があります。

※請求理由・資料について不足がある場合、交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

お問い合わせ先

住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
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