戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

更新日:2026年05月26日

戸籍法の改正により、戸籍にふりがなが記載されます。

令和7年度に、戸籍に記載する予定の振り仮名について、確認のはがきを発送しております。令和8年5月26日から順次、はがきで通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ

1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年度に対象者に通知済み)

 住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送しました。

2)氏や名の振り仮名の届出(令和8年5月25日で届出期間終了)
3)市町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日より順次記載)

 甲良町に本籍を置かれている方につきましては、令和9年1月以降、氏名の振り仮名が戸籍に記載される予定です(その後、住民票にも氏名の振り仮名が記載されます)。

※戸籍の届出等を行った場合は、その時点で戸籍に振り仮名が記載される場合があります。

参考

お問い合わせ先

住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
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