戸籍の氏名にフリガナが記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍の氏名のフリガナを記載することとなりました。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省フライヤー) (PDFファイル: 137.8KB)
フリガナが戸籍に記載されるまでの流れ
1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地市区町村より、施行日(令和7年5月26日)から概ね3か月以内を目途に、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書が届いたら必ず内容を確認してください。
2)氏や名のフリガナの届出
通知書に記載された氏や名のフリガナが普段使用している読み方と同じ場合
届出の必要はありません。
通知に記載された氏や名が普段使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに届出が必要です。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時にあわせて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
3)市町村長による氏や名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名を本籍地市町村において順次記載されます。この場合、一回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
振り仮名の届出は、最寄りの市町村窓口や本籍地市町村に届出様式を使用して届出することができます。また、「マイナポータル」からオンラインで届出ができます。
法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」-オンライン届出について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
参考
お問い合わせ先
住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月07日