児童手当の制度が令和4年から一部変更になります

更新日:2022年05月31日

特例給付の支給に所得上限額が設けられます

 特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます。令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から、児童を養育している方の所得額が所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されなくなります。

現況届の届出が原則不要となります

 現況届は、毎年6月1日現在の状況を確認するためのものです。これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。

 ただし以下の方については、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できないため、引き続き現況届の提出が必要となります。未提出の場合は6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が甲良町と異なる方

2.児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、甲良町から提出の案内があった方

 なお、現況届の提出が必要な方については、例年通り6月に現況届を送付いたします。

 

詳しくは下記、内閣府ホームページをご確認ください。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

 

お問い合わせ先

住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ