父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

更新日:2026年03月01日

法改正の概要

 令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月に施行となります。

【1】 親の責務に関するルールの明確化

今回の改正では、次のような親の責務が明確化されています。

  • こどもの人格の尊重
  • こどもの扶養
  • 父母間の人格尊重・協力義務 ※
  • こどもの利益のための親権行使

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

【2】 親権に関するルールの見直し

(1)父母の離婚後の親権者

 父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。

 今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

1.親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

2.次のような場合は、親権の単独行使ができます。

  • 監護教育に関する日常の行為をするとき
  • 子どもの利益のため急迫の事情があるとき

3.特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。

(3)監護についての定め

  • 監護の分担
  • 監護者の権限

【3】 養育費の支払い確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法廷養育費)を請求することができる制度が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

その他改正内容については、下記関連ページをご確認ください。

お問い合わせ先

住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ