離婚届

更新日:2026年03月23日

令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります

 父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行し、子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。これに伴い離婚届の様式も新様式へと変更されます。

令和8年4月1日以降に届出される場合

 離婚届(R8.4.1以降に届出される場合)(PDFファイル:769.7KB)をダウンロードし、必ずA3サイズで印刷いただいたうえで、ご利用ください。

 届出前にチェック欄等に未記入事項がないかご確認ください。

令和8年4月1日以降​​​​に旧様式に記入済みの離婚届で届出される場合

 未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式の離婚届の提出でも差し支えありません。

 ただし、協議離婚かつ子の親権者の定めをされる場合、離婚届と同時に別紙(PDFファイル:515.2KB)の添付が必要となります。

 旧様式のみを持参された場合は、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。その場合、即日の受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※旧様式の離婚届…未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄がないもの。

離婚届の新用紙

住民人権課の窓口でもお渡ししておりますので、ご相談ください。

届出期間

協議離婚:届出期間はありません。離婚届が受理された日が離婚成立の日になります。

裁判離婚:調停・和解・認諾成立の日から10日以内、審判・判決確定の日から10日以内となります。

届出地

夫妻の本籍地または届出人の住所地いずれかの市区町村役場

届出人

協議離婚:夫と妻
裁判離婚:申立人

届出に必要なもの

  • 離婚届(協議離婚の場合は、18歳以上の証人2名の署名が必要です)
  • 本人確認書類 〔運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等〕

注意:裁判所が関与して成立する離婚の場合は、以下の添付書類が必要です。

  • 調停(和解、認諾)離婚の場合→調停(和解、認諾)調書の謄本
  • 審判(判決)の場合→審判書(判決書)の謄本と確定証明書

お問い合わせ先

住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
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