会社を退職したら

更新日:2021年06月30日

国民健康保険の加入について

会社を退職された場合は、職場の健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するかを選択していただくことになります。

⇒ 任意継続 ⇒ 期間の満了 ⇒ 国民健康保険

退職 ⇒ 選択 ⇒ 国民健康保険 国民年金に加入するとき、手続きに必要なものは次の通りです。

  1. 年金手帳
  2. 印鑑(認印)
  3. 離職票等の退職年月日の確認できる書類

また、扶養している配偶者がいる方は、本人だけでなく配偶者の方の種類も変わることがあります。この場合は配偶者の方の年金手帳も一緒にご持参ください。 《任意継続》

職場の健康保険に2ヶ月以上加入していた場合で、退職後20日以内に申請すれば、引き続き2年間は職場の健康保険を継続することができる制度です。(詳しくは勤めていた会社でご確認ください。)

任意継続の期間が満了したとき、他の健康保険に加入されない場合は、速やかに国保加入の手続きをお取りください。

退職者医療制度について

次の3つの条件に該当する人が退職被保険者本人となります。

  1. 国民健康保険に加入している。
  2. 老人保健法の適用を受けていない。
  3. 厚生年金保険や共済組合などの被用者保険の老齢(退職)年金を受けている人で、被用者年金のみの加入期間が20年以上か40歳以後の加入期間が10年以上ある。

また、退職被保険者本人と同居し、退職被保険者本人の収入によって生計を維持している家族は、被扶養者になることができます。(配偶者、3親等内の家族、または配偶者の父母と子。ただし、国民健康保険の加入者で、老人保健法の適用を受けていないこと。)手続き方法など詳しくは、住民人権課へお問い合せください。