旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。法律に基づき優生手術や人工妊娠中絶を受けた方へ、国から補償金等が支給されます。
請求期限は、令和12年1月16日までです。
詳しくは下記窓口へお問合せください。
お問合せ先
滋賀県が設置する「滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」でお問合せください。
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
電話番号:077-528-3567
FAX:077-528-4868
Eメール:[email protected]








更新日:2026年07月21日