就労系サービスを在宅で利用する場合について
就労系サービスを在宅で利用する場合について
令和7年4月1日以降、就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型)について、在宅でのサービス利用を希望される場合は、以下の書類を甲良町保健福祉課へ提出していただくことになりますのでお知らせします。
在宅でのサービス利用については、事業所での支援体制等に関する要件があります。くわしくは以下に添付している「就労系サービス(就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所)における在宅でのサービス提供について」を確認してください。
在宅利用の流れ:提出書類
1.事業所から甲良町へ、「対象者、事業所での支援体制等」について相談等をしてください。
2.【別紙2-1】および【別紙2-2】(「就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所における在宅利用申出書」)、個別支援計画(写し)を作成し、甲良町へ提出してください。(在宅でのサービス利用による支援効果があると甲良町が判断するためには、「滋賀県における在宅でのサービス提供に係る要件」や事業所の支援体制の確認が必要です。)
3.甲良町が了承する場合は、事業所に対して、連絡をします。
4.申請書の提出、面談等の実施後、甲良町から、「在宅でのサービス利用可」と記入した受給者証を発行します。
(注意)甲良町の支給決定前に在宅でのサービス利用をした場合、報酬の請求が認められない場合がありますので、注意してください。
就労系サービス(就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所)における在宅でのサービス提供について (PDFファイル: 313.5KB)
更新日:2025年08月08日