障害者福祉制度について

更新日:2026年03月04日

障害者手帳

身体障害者手帳

申請に基づき、目や耳・手足・内臓等に一定程度以上永続する障害がある人に、知事から身体障害者手帳が交付されます。この手帳は、障害の程度により1級から6級の等級があり、障害福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。

療育手帳

申請に基づき、滋賀県障害者更生相談所・彦根子ども家庭相談センターで知的障害児(者)の判定を受けた人に、知事から療育手帳が交付されます。この手帳は、障害の程度によりA1、A2、B1、B2の等級があり、障害福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。

精神障害者保健福祉手帳

申請に基づき、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、法律等に定める障害等級(1級から3級の等級)に該当する人に、知事から精神障害者保健福祉手帳が交付されます。この手帳は、障害福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。

福祉用具

補装具の交付・修理

身体障害者手帳の交付を受けている人に対して、補装具(補聴器、義肢、義足、車いす等)の購入費または修理費の支給を行います。(世帯の所得税額等に応じた負担金が必要です。)

日常生活用具の給付

支給要件に該当する人に対して、日常生活用具(紙おむつ、電気式たん吸引器、ストマ用装具、頭部保護帽、火災警報器、居宅生活動作補助用具[住宅改修費等])の給付を行います。(世帯の所得税額等に応じた負担金が必要です。)

各種助成制度

自立支援医療の給付

障害をお持ちの方が、その障害を軽減し、日常生活能力を回復するために必要な医療行為に要する費用を給付します。ただし、知事の指定した医療機関に限ります。(例:心臓疾患に関する手術、人工関節置換術、人工透析、精神通院医療)なお、本人等の前年度の所得状況によって、自己負担額が決まります。

自動車操作訓練費の助成

身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている人または障害が肢体不自由で自動車改造による運転訓練が必要な方が自動車運転免許を取得した場合助成します。(限度額10万円・所得制限があります。)

自動車改造費の助成

身体障害者手帳を有する上肢・下肢・体幹機能障害であって次のいずれかに該当する人(限度額10万円・所得制限があります。)

本人運転の場合:就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある人。

介護者運転の場合:下肢または体幹機能障害者(児)で通学・通院・通所もしくは生業のため、自らまたは生計を同一にする人が、所有する自動車に車いすの昇降装置、固定装置等の移動介護装置を装着、改造する必要がある人。

住宅改造費の助成

肢体不自由・視覚障害1級・2級の人が居住している住宅を生活しやすいようにするための改修の経費の一部を助成します。(限度額・所得制限があります。)(原則1人につき1回限りとなります。)

助成対象となる工事:床段差の解消、洋式便器への取り替え等。

自動車税の減免

もっぱら障害者のために使用される自家用自動車を対象に、自動車購入時の自動車取得税と自動車税または軽自動車税が減免されます。(障害程度、種別によっては制限があります。)

その他助成制度等

航空旅客運送の割引

12歳以上の障害者手帳の所持者が介護者と共に、または単独で利用する場合、当該障害者および介護者1名に対しそれぞれ割引を適用します。

(お問合せ先:各航空券販売窓口)

JR線旅客運賃の割引

JR線の乗車運賃が下記のように割引されます。

1種・・・本人とその介護者1名が乗車する場合

     普通乗車券・回数乗車券・定期乗車券→5割引

     本人が単独で乗車する場合

     普通乗車券→5割引(片道100kmを超える場合のみ)

2種・・・本人が単独で乗車する場合

     普通乗車券→5割引(片道100kmを超える場合のみ)

(お問合せ先:JR各駅窓口)

有料道路交通料金の割引

有料道路の通行料が5割引となります。

事前に下記窓口での手続きが必要です。(2種の場合は身体障害者手帳を所持している本人が運転している場合のみの割引となります。)

(お問合せ先:甲良町保健福祉センター 保健福祉課)

NHK放送受信料の減免

NHKの放送受信料が半額もしくは全額免除されます。

(半額免除対象者)

1.身体障害者手帳(視覚障害・聴覚障害)をお持ちの方で、世帯主かつ契約者の方

2.身体障害者(肢体不自由)1級、2級をお持ちの方で、世帯主かつ契約者の方

3.療育手帳(A1、A2)をお持ちの方で、世帯主かつ契約者の方

4.精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方で、世帯主かつ契約者の方

(全額減免対象者)

1.身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合

2.療育手帳ををお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合

3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合

(お問合せ先:甲良町保健福祉センター 保健福祉課)​​​​​​

県立施設入場(館)料等の割引

県立施設の入館時に手帳を提示すれば、入場料が無料もしくは割引されます。

(お問合せ先:各施設)

甲良町温水プール・香良の湯利用料の割引

甲良町温水プール、香良の湯ご利用時に手帳を提示すれば、割引されます。

(お問合せ先:甲良町温水プール・香良の湯)

お問い合わせ先

保健福祉課
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士357-1
電話番号0749-38-5151 ファックス0749-38-5150
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